いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

領収書

1万円未満の課税仕入れのインボイスが不要?!―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱で、中小事業者については1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになる、いわゆる「少額特例」が盛り込まれました。
特例の対象者と特例の期間が限られているのでご注意ください。

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令和5年度税制改正の大綱に、いわゆる「少額特例」が盛り込まれました。
これは、消費税込み1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることを言います。

この少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。
例えば、消費税込み7,000円のA商品と8,000円のB商品を同時に買った(合計で消費税込み15,000円)場合、一回の取引額は15,000円になるため、少額特例は適用されません。

この特例が適用されるのは中小事業者に限られます。
中小事業者とは、原則として、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間(個人事業者=前年1~6月までの期間、法人=前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者のことを言います。

また少額特例は、適用期間が限られており、2023年10月1日から2029年9月30日までに行われた課税仕入れが対象となります。たとえ課税期間の途中であっても、2029年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例は適用されないので注意が必要です。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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電子取引の領収書等 どうすれば「データ保存」になるの?

【ポイント】
電子取引の領収書等のデータ保存とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。

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電子帳簿保存法の改正により電子取引の領収書等の保存要件が改正され、2022年1月から、全事業者は電子取引の領収書等はデータで保存することが義務付けられます。

「電子取引の領収書等をプリントアウトではなくデータで保存する」とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。
具体的例を示すと、次のようなものが考えられます。

●Amazon、楽天などのECサイトからの購入
領収書等をサイトからダウンロードして保存する(PDFなどでOK)など

●通信、ソフトウェアの使用料等
サイトから領収書をダウンロードして保存する、メール画面をスクショしてデータ保存する、メールをemlファイルなどで保存するなど

●メールに添付された請求書、注文書、契約書等
添付のファイルをダウンロードして保存するなど

●メール本文に書かれた請求書等
メール画面をスクショしてデータ保存する、emlファイルなどで保存するなど

●EDI取引
クラウドサービス等に領収書データを保存クラウドサービス等から領収書データをダウンロードして保存など

例えばGmailの場合、「メッセージをダウンロード」をクリックすることで、emlファイルでメールそのものを保存することができます。
各ソフトやアプリの機能を使いながらデータとして保存すればOKです。

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「電子帳簿保存法」改正の事前準備は2つのポイントを押さえる!

【ポイント】
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。事前準備は
・真実性の要件(3つあるが1つでも対応していればOK)
・検索機能の確保
について準備をしてください。

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電子取引の保存要件の改正により、電子取引の領収書等の保存要件が改正され、全事業者は電子取引の領収書等をデータで保存することが義務付けられます。
これは2022年1月から施行されますが、施行前に準備することもあります。

事前準備で気を付ける点は次の2点です。
(1)真実性の要件(3つの中から1つ選べばOK)
(2)可視性の要件(小規模事業者以外は2つ)

を満たすような対応が必要です。
真実性(3択から1つ選ぶ)+可視性のコンボで対応、というイメージです。

(1)真実性の要件
(イ)(ロ)(ハ)の3つの中から1つでも満たしていればOKです。
(イ)タイムスタンプ
(ロ)記録の訂正・削除の記録が残る/記録の訂正・削除ができないシステム
(ハ)事務処理規定の制定


このうち、(イ)と(ロ)については、対応している会計ソフトが限られるなど、システム導入が必要になる可能性もあり、取り組みにくい方が多いかと思います。
現実的に対応しやすいのは(ハ)の事務処理規定の制定です。

事務処理規定は国税庁にひな型がありますので、参考にして作成し、保存しておいてください。
「電子取引に関するもの」というコーナーに法人用・個人事業主用の規定のひな型があります)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

(2)可視性の要件
2つの要件がありますが、(ロ)検索機能の確保については一定の要件のもと、小規模事業者は対応不要とされています。

(イ)PC等の備付け
パソコン、スマホ、プログラム、ディスプレイ、プリンタ等電子データにアクセスし閲覧できるものを備えること。=日常的に会計で使っているPCやスマホがあればOKです。

(ロ)検索機能の確保
通し番号、取引年月日、取引先、金額などを記したExcelの索引簿を作成するといった方法が考えられ、国税庁が索引簿のひな型を公開しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
「電子取引に関するもの」コーナーの(索引簿の作成例)からExcelファイルがダウンロードできます)

電子データのファイル名これら情報を示して検索可能にしてもOKです。
(例えば「20220131_いずみ会計事務所_110000」のようにファイル名だけで検索可能な形にします)

なお「Amazonなどの購入履歴を見せるだけでは検索要件を満たさない」という点にはご注意ください。(Amazonビジネスの場合はCSVファイルで購買データをダウンロードすることができますので、こちらを保存するようにしてください。)

また、前々事業年度(=2期前)の消費税込み売上高が1000万円以下小規模事業者については、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているならば検索機能は不要とされています。


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全事業者が対応するのは1点のみ?!「電子帳簿保存法」改正とは?

【ポイント】
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。
法改正のポイントは3点ありますが、全事業者が対応しなければいけない部分は「電子取引の領収書等の保存要件」に関するもの1点のみです。

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令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存法」が改正され、2022年1月から施行されます。
「全事業者が対応しなければいけない」「対応しなければ青色申告の取り消し処分が科される」など、不穏なうわさが飛び交っていて不安になる方も少なくありません。

まず、電子帳簿保存法の改正の全体像を理解したうえで、全事業者が対応しなければいけない部分について理解しましょう。

電子帳簿保存法の改正は、3つのポイントがあります。
その中で、全事業者が対応しなければいけないポイント「(3)電子取引の領収書等の保存要件」の1点のみです。

(1)電子帳簿等保存に関する改正
会計ソフト等で作成した一定の帳簿、決算書、領収書等について、要件を満たせば紙の原本は不要とするものです。
この要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

「電子帳簿保存法」の法律名と似たような項目なので、混乱する方が多いかもしれませんが、電子帳簿の保存に関する改正は、法改正の一部にすぎません。

(2)スキャナ保存に関する改正
紙で作成した領収書等の書類を一定の要件のもと画像データで保存すれば、紙の原本は不要とするものです。
要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

(3)電子取引の領収書等の保存要件
電子取引(ネット通販、メールの請求書など)の領収書等につき、これまでは「原則データで、例外でプリントアウト保存もOK」とされてきましたが、2022年1月からデータ保存が必須となり、プリントアウト保存は税務上認められなくなります。

これまで「電子取引の領収書等」(Amazon、楽天、メールで届く請求書など)は、プリントアウトして紙の領収書等と一緒に税務書類として保存している方も多いかと思いますが、今後は電子取引の領収書等についてはデータで保存することが義務付けられる、ということです。

なお、電子取引の領収書等については、データさえ保存されていればプリントアウトを社内資料(メモ)として使うのは問題ありません。(実務上、そのほうが記帳作業の時にラクという方も多いと思います)


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医療費控除は領収書が提出不要となりました

【ポイント】
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」 の添付が必要となります。

提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないためご注意ください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称が記載されているもの)を添付すると、明細の記入を省略できます。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書作成などの際には、領収書の金額を集計する必要がありますし、5年間の保存義務があるとはいうものの、領収書の提出がなくなるので、提出書類そのものはシンプルになるかもしれませんね?!


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