いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

飲食店

10月分の月次支援金、地域を限定して支援

【ポイント】
19都道府県に出されていた緊急事態宣言等が解除されましたが、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により売上が大きく減少している中小事業者は2021年10月分の月次支援金の給付要件を満たしているもの、とされました。

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緊急事態措置などが実施された月を対象に、事業に影響を受けた中小事業者に対して支給される月次支援金
2021年9月30日に緊急事態宣言等が解除され、その後の取り扱いに注目が集まっていました。

10月以降の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)が10月に実施する「飲食店への時短要請」や「外出自粛要請等」の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たしている、とされました。

事業に関する要件はこれまでと大体同じですが、対象地域が限られていますので、ご自身の事業に照らし合わせて支給対象かどうかをご確認ください。

なお、10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日から2022年1月7日で、10月分の月次支援金の事前確認の受付期限は2021年12月28日となります。


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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請受付開始

【ポイント】
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日-12月17日実施分)の申請受付が12月18日(金)14時からはじまります。

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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都が、23区と多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間短縮の協力要請を行いました。
この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主等の皆様に対して「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」が支給されます。
その申請受付が、12月18日(金)14時からはじまります。

営業時間の短縮要請期間11月28日-12月17日分についての申請受付期間は12月18日から2021年1月25日までです。
申請書類は東京都のHPからダウンロードできます。

23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業等で酒類を提供する飲食店、カラオケ店の方など一定の方が申請できます。
中小企業と同規模の従業員数のNPO法人や一般社団法人・一般財団法人も申請可能です。

申請要件等、詳しくは東京都のHPをご参照ください▼
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html


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千代田区の飲食店をSNSで応援!「#ごちそうちよだ」

いずみ会計事務所のある東京都千代田区は、新型コロナウイルス感染症対策による影響で、飲食店が厳しい状況にあります。

そこで、SNS投稿に「#ごちそうちよだ」をつけて、 千代田区の飲食店を応援しよう!というキャンペーン「#ごちそうちよだ」をご紹介いたします。
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「千代田区を愛する区民(在住・在勤・在学)みんなの力で、各店舗にエール(応援)を届けたい。全国に広がる別府発の『別府エール飯』を参考に千代田区全体で飲食店を盛り上げます。」
という「#ごちそうちよだ」は、お客さんとお店、 お互いの思いをつなぐ飲食店SNS応援プロジェクトだといいます。

千代田区内の飲食店で食事やデリバリー、テイクアウトを利用した際に「美味しかったからみんなに知ってほしい!」という思いとともに料理の写真を撮影「#ごちそうちよだ」のハッシュタグをつけてFacebookやInstagram、TwitterなどのSNSに投稿すればOK!

また、飲食店の方も、お店の自慢の料理を作り、料理の写真を撮影し「#ごちそうちよだ」をつけて各SNSに投稿すれば参加できます。
食べてほしいからもっと知ってほしい、テイクアウトやデリバリーで密を避けて安全に美味しい食事を楽しんでもらえる、そんなアピールもできますよ!

詳しくは「#ごちそうちよだ」の公式HPをご覧ください!
HPを見ていると、区内の気になる飲食店がたくさん掲載されていて、デリバリーを頼んでみたくなりました!

●「#ごちそうちよだ」HPはこちら▼
https://gochisou-chiyoda.net/


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東京都感染拡大防止協力金、申請受付が始まりました

【ポイント】
東京都が、緊急事態措置において施設の使用停止や営業時間の短縮を呼び掛けた事業所に対して、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主に原則として50万円の協力金を支給する「東京都感染拡大防止協力金」の支給申請の受付を始めました。
同様の動きは、各都道府県にも広がっています。

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新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(緊急事態措置)において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力を呼び掛けています。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営する方で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主の皆様に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給する「東京都感染拡大防止協力金」(協力金)の支給申請の受付がはじまりました。

支給対象は、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法の規定による中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方で、2020年4月10日以前(緊急事態措置実施前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


※対象施設はこちらをご参照ください▼
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要となります。

申請受付期間は2020年4月22日から2020年6月15日までで、提出はオンライン、郵送、持参のいずれかの方法で行います。
円滑に協力金の支給を受けるために、申請書類は、顧問税理士等の専門家に確認をしてもらうことをオススメいたします!

なお、東京都以外の自治体でも、休業要請に伴う協力金の支給を行う自治体が増えています。(当初、協力金の支払いを考えていないとしていた自治体の中にも、申請受付を始めたところがあります)
詳しくは、各都道府県のHPをご参照ください。

※この情報は、4月24日現在の情報です。

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