いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

000円

交際費にならない飲食費って?

【質問】
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?

【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。



飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。

5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!

(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。

(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。

・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項


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ふるさと納税は節税になるの?

【質問】
ふるさと納税をすると節税になるのでしょうか?

【回答】
「税額」という面で見ると、自治体等に寄付をした場合、2,000円を超える部分(一定金額まで)については、所得税・住民税から控除されます。
また、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースも増えています。



そもそも「ふるさと納税」とは、個人が支払う住民税の一部を他の都道府県・市区町村に寄付する手続きのことをいいます。
一定の金額までであれば2,000円を超える部分は所得税・住民税から控除されます。

例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄附すると、2,000円を除く2万8,000円が控除されます。
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)は、総務省のホームページをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

話を元に戻しますと、「2,000円を超える部分は(一定の金額までですが)所得税・住民税から控除される」ということは、2,000円は「自己負担状態」になるということです。
そのため、2,000円以下の寄付では所得税・住民税から控除される金額はゼロになってしまうのでご注意下さい。

また、近年、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースが増えています。
貴重な特産品など、私たちにとって魅力的な「お礼」も結構あり、これが「ふるさと納税」の人気に一役買っている、という面もあるかと思います。

現在はふるさと納税の制度を利用するために確定申告が必要ですが、将来的に不要になる方向で検討が進んでいるなど、さらに使い勝手がよくなる可能性が高いです。

そもそも、お世話になった故郷や応援したい自治体など(要は「どの自治体でもOK」ということなのですが)に対して「ふるさと納税」がある、というのが本来の主旨のようです。
2,000円は自己負担になってもふるさとに恩返ししたい、応援したい!と思われる方や、魅力的なお礼を受け取りたい!という方は、この制度を使ってみるといいかもしれませんね?!


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