【ポイント】
会社法で、一定の非公開会社の取締役の任期を10年まで伸長できる制度がはじまって10年が経とうとしています。役員の任期が迫っている方も増えているかもしれませんので、役員の任期について今一度ご確認ください。
会社法では、一定の非公開会社について、取締役の任期を10年まで伸長できることとなっています。(原則は2年です)
この制度がはじまって10年が経とうとしている今、しばらく忘れていた方も多いであろう(?!)役員任期が迫っている、という方が増えているかもしれません。
そういわれると、気になるのが「任期の計算方法」です。
平成18年5月の施行当初に設立した会社の場合で、たとえば決算期が4月末というケースを考えて見ます。
10期目の終わりは平成28年4月末となり、この期に係る定時株主総会の終結をもって役員の任期が満了となります。
つまり、再任の手続きが喫緊の課題となります。
しかし、平成18年5月以前に設立されていて任期伸長の時点でその当時の任期である2年の途中だった、という方も少なくないはずです。
この場合は、任期計算のスタートは、動かすことができませんので注意が必要です。
たとえば平成17年5月に取締役となっており、平成18年5月の時点で任期を10年に変更した場合、任期計算は平成17年5月からとなります。
4月末決算の会社の場合、10期目の終わりは、平成27年4月末となるため、昨年の定時株主総会終結時点ですでに任期満了となっているのです。
この場合は早急に再任の手続きを取る必要があります。
非公開会社の皆様は、今一度、取締役の任期について、定款でご確認ください。
わからない点や困った点が見つかった場合は、急ぎ専門家までご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
会社法で、一定の非公開会社の取締役の任期を10年まで伸長できる制度がはじまって10年が経とうとしています。役員の任期が迫っている方も増えているかもしれませんので、役員の任期について今一度ご確認ください。
会社法では、一定の非公開会社について、取締役の任期を10年まで伸長できることとなっています。(原則は2年です)
この制度がはじまって10年が経とうとしている今、しばらく忘れていた方も多いであろう(?!)役員任期が迫っている、という方が増えているかもしれません。
そういわれると、気になるのが「任期の計算方法」です。
平成18年5月の施行当初に設立した会社の場合で、たとえば決算期が4月末というケースを考えて見ます。
10期目の終わりは平成28年4月末となり、この期に係る定時株主総会の終結をもって役員の任期が満了となります。
つまり、再任の手続きが喫緊の課題となります。
しかし、平成18年5月以前に設立されていて任期伸長の時点でその当時の任期である2年の途中だった、という方も少なくないはずです。
この場合は、任期計算のスタートは、動かすことができませんので注意が必要です。
たとえば平成17年5月に取締役となっており、平成18年5月の時点で任期を10年に変更した場合、任期計算は平成17年5月からとなります。
4月末決算の会社の場合、10期目の終わりは、平成27年4月末となるため、昨年の定時株主総会終結時点ですでに任期満了となっているのです。
この場合は早急に再任の手続きを取る必要があります。
非公開会社の皆様は、今一度、取締役の任期について、定款でご確認ください。
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