【ポイント】
被相続人が老人ホーム等に入居し、そのまま自宅に戻ることなく亡くなった場合などでも「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」が利用できるよう、居住用家屋の要件が改正されることが、平成31年度の税制改正大綱に盛り込まれました。
親が老人ホームに入所し、それまで親が住んでいたマイホームが空き家になります。
万一、親がそのまま老人ホーム等で亡くなった場合、親が住んでいた空き家に関する譲渡所得の取り扱いについて、平成31年度の税制改正大綱で改正が盛り込まれました。
現行の制度では、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(いわゆる「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です)
今回の税制改正大綱で盛り込まれたのは、この特例の「居住用家屋」の要件に関する改正です。
現行制度の「居住用家屋」は、相続開始直前において被相続人(親など)の居住の用に供されていたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないことが要件となっています。
しかし、現行の要件の場合、たとえば親が介護の必要性などから自宅に住み続けることができず、やむなく老人ホーム等に入居し、そのままマイホームに戻ることなく亡くなった場合、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を受けることができないという問題がありました。
そこで、今回の税制改正では、一定の要件を満たす場合には、被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を受けることができる、ということが盛り込まれています。
その要件とは次の通りです。
(1)被相続人について
・介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
・相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始直前まで、
・被相続人による一定の使用がなされていること
・事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
この改正は、2019年4月1日以後に行なう被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
高齢化、核家族化が進む現代の事情にあわせた改正、といえるでしょう。
なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
被相続人が老人ホーム等に入居し、そのまま自宅に戻ることなく亡くなった場合などでも「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」が利用できるよう、居住用家屋の要件が改正されることが、平成31年度の税制改正大綱に盛り込まれました。
親が老人ホームに入所し、それまで親が住んでいたマイホームが空き家になります。
万一、親がそのまま老人ホーム等で亡くなった場合、親が住んでいた空き家に関する譲渡所得の取り扱いについて、平成31年度の税制改正大綱で改正が盛り込まれました。
現行の制度では、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(いわゆる「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です)
今回の税制改正大綱で盛り込まれたのは、この特例の「居住用家屋」の要件に関する改正です。
現行制度の「居住用家屋」は、相続開始直前において被相続人(親など)の居住の用に供されていたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないことが要件となっています。
しかし、現行の要件の場合、たとえば親が介護の必要性などから自宅に住み続けることができず、やむなく老人ホーム等に入居し、そのままマイホームに戻ることなく亡くなった場合、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を受けることができないという問題がありました。
そこで、今回の税制改正では、一定の要件を満たす場合には、被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を受けることができる、ということが盛り込まれています。
その要件とは次の通りです。
(1)被相続人について
・介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
・相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始直前まで、
・被相続人による一定の使用がなされていること
・事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
この改正は、2019年4月1日以後に行なう被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
高齢化、核家族化が進む現代の事情にあわせた改正、といえるでしょう。
なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
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