【ポイント】
令和2年分の年末調整では、基礎控除の金額が変わりました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者は、基礎控除が適用されなくなります。基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」の提出も必要になります。
令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(2)基礎控除の改正についてお話しいたします。
(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
これまで、基礎控除は一律38万円でした。
令和2年分の年末調整では、合計所得金額が2,400万円以下の方の基礎控除が48万円に引き上げられます。
ただし、
・合計所得金額が2,400万円を超えて2,450万円以下の方の基礎控除額は32万円
・合計所得金額が2,450万円を超えて 2,500万円以下の方の基礎控除額は16万円
と段階的に減ってゆき、合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除が受けられないこととなります。
基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することが必要となります。
これまでは特段の手続きなしに一律38万円の基礎控除を受けることができましたが、基礎控除を受けるための申告書の提出が必要になりましたのでご注意ください!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
令和2年分の年末調整では、基礎控除の金額が変わりました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者は、基礎控除が適用されなくなります。基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」の提出も必要になります。
令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(2)基礎控除の改正についてお話しいたします。
(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
これまで、基礎控除は一律38万円でした。
令和2年分の年末調整では、合計所得金額が2,400万円以下の方の基礎控除が48万円に引き上げられます。
ただし、
・合計所得金額が2,400万円を超えて2,450万円以下の方の基礎控除額は32万円
・合計所得金額が2,450万円を超えて 2,500万円以下の方の基礎控除額は16万円
と段階的に減ってゆき、合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除が受けられないこととなります。
基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することが必要となります。
これまでは特段の手続きなしに一律38万円の基礎控除を受けることができましたが、基礎控除を受けるための申告書の提出が必要になりましたのでご注意ください!
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