【ポイント】
持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、事業所等に設置した受信機(テレビなど)について、申請により2か月間の受信料が免除されます。

200519

テレビのある事業所は、NHKに受信料を払っているかと思います。
これは「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない。」と放送法で定められており、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビを備えていればNHKと受信契約をする、と決められているからです。

そのNHKの受信料につき、持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、NHKに申請することにより、2か月間、受信料が免除されます。

対象となる受信料は、持続化給付金を受けた事業者の事業所等にあるテレビの受信料で、自宅のテレビは対象外です。
原則としてNHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間の受信料が免除されます。

NHKのホームページから免除申請書をダウンロードして必要事項を記入の上、NHK東京事務センターまで長3封筒にて郵送してください。
封筒には、免除申請書と「持続化給付金」給付通知書のコピーを入れてください。
「持続化給付金」給付通知書のコピーが入っていないと、受信料免除ができないとのことですのでご注意ください!

詳しくは、NHKのホームページをご参照ください▼
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html


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