いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

eTax

出回っています!国税庁を騙る不審なメール・メッセージ

8月から9月にかけて、国税庁を騙る不審なメールやメッセージが多数、確認されています。いずみ会計のお客様のところにも届いていることが確認されました。

国税庁では、不審メールの内容を公開しています。
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国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは送っていない、と注意喚起しています。
納付期限までの時間が非常にタイト(メールが届いた日が納付期限になっているなど)な点も特徴です。
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e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが違う不審メールです。
心当たりのない方は、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。
また、心当たりのある方も、e-Taxホームページから各システムにログインするなど慎重に対応し、メールに表示されたリンクはクリックしないでください。
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国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは送っていません。
また、e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者自身が登録したものとなります。

心配な方は、お近くの税務署、顧問税理士までご相談ください。

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3月14日に発生したe-Tax接続障害のため書面提出した55万円の青色申告者の方

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。

中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。

e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。

この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。

なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。


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ネットで納税証明書を受けられるようになります!

【ポイント】
2021年7月から、e-Taxを使ってご自宅やオフィスから納税証明書の申請から受け取りまでの手続きができるようになります。

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2021年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加えてPDFファイルによる発行ができるようになります。
パソコンからe-Tax(Web版)にログインし「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」から、PDFデータを選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書(PDF)の申請ができます。

e-Taxのメッセージボックスにスマートフォンやパソコンでアクセスし、インターネットバンキング等により手数料を納付した後、電子納税証明書(PDFファイル)をダウンロードします。
ダウンロードした電子納税証明書(PDF)は自宅やオフィスのプリンタから印刷ができます。電子証明書PDFは何度もプリントアウトできます。

納税証明書が必要とされることは割とあります。その都度税務署に出向く必要がなくなるのは便利ですよね!


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スマホやパソコンで確定申告書の提出する際の注意点〜マイナンバーカードをお持ちの方

【ポイント】
マイナンバーカードがある方は、一定の条件のもとでマイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタを利用して確定申告書を提出することができます。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。

ネットを利用した申告書の提出方法は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して提出する方法(ID・パスワード方式)と、マイナンバーカードを利用して提出する方法(マイナンバーカード方式)の2つがあります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード方式で申告書の提出ができます。
これはマイナンバーカードICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンをご準備ください。

マイナンバーカード方式による申告書の送信は、税務署に赴いての本人確認の必要がない反面、ID・パスワード方式と比べて対応しているOS・ブラウザの範囲が狭いのでご注意ください。(iPad OSやGoogle Chromeなどには対応していません)
また、スマホ専用画面では、申告できる所得等に制限がありますので、その点もご注意ください。

iPhoneとマイナンバーカードでのe-Tax送信を予定されている方は、マイナポータルのアカウント情報の登録等が必要となります。
マイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始する前までに、マイナポータルのアカウント情報を登録しておくことをオススメします!

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スマホやパソコンで確定申告書の提出する際の注意点〜マイナンバーカードがない方

【ポイント】
e-Taxによる申告書の作成や送信(申告)を希望される方でマイナンバーカードがない方は、「ID・パスワード方式」によってネット申告ができます。

200107-02

新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。

ネットを利用した申告書の提出方法は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して提出する方法(ID・パスワード方式)と、マイナンバーカードを利用して提出する方法(マイナンバーカード方式)の2つがあります。

マイナンバーカードを持っていない方がネットを利用して申告書を提出する場合は、「ID・パスワード方式」を利用することになります。
この場合、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードを使ってe-Taxを利用して確定申告書の作成・送信を行えます。
税務署職員との本人確認に行く際には、運転免許証などの本人確認書類を持参するのをお忘れなく!


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