いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年05月

オススメ書籍「南三陸町からの手紙 東日本大震災、それぞれのあの日」

 今日はオススメの書籍をご紹介いたします。
 小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、町の方々の体験談に基づく「手紙」です。
 「48人の思いと、多くのボランティアの熱意によりこの本は出版されました。」という本です。

 せつせつと伝わる被災現場の「手紙」は、どんなニュースよりも、心に迫るものがあり、ぜひご紹介したいと思いました。

 「これからこの本が読者のみなさんによって、もっともっとたくさんの人々に伝えられ、そして世界中の人々にこの大震災の真実を共有して頂ければと願っています。」とは、制作さんからのコメント。

 書店や出版社をとおさず、被災地と支援者のネットワークで出版にこぎつけた、というこの書籍。
 当面は本の販売代金で増刷を繰り返し、費用を捻出してゆく予定、ということです。

 収益はすべて被災地支援のNPO法人である、「なとわ」「みらい南三陸」で管理し、震災復興のための様々なプロジェクトに活用される予定です。

 このたび、いずみ会計とご縁のある公益社団法人日本サードセクター経営者協会さんで、この書籍の取扱いをはじめました。

 あれから1年くらいしか経っていないのに、遠い昔のように思うこともある、東日本大震災。
 決して風化させてはいけない出来事だと思います。
 ぜひ、ご一読ください!

minamisanriku


■「南三陸町からの手紙 東日本大震災、それぞれのあの日」書籍概要
【ページ数】78P
【価格】800円
【制作】「南三陸町からの手紙」制作委員会
 NPO法人なとわ 山形夕佳
 NPO法人みらい南三陸 下山うめよ 佐藤てるみ
 登米市金峰山福田寺 橘優子
【写真提供】南三陸町佐藤輪業商会 佐藤秀昭
【印刷】南三陸町千葉総合印刷 千葉賢二郎
【タイピング】枚方市桜ヶ丘中学校 岩谷誠 校長 生徒のみなさん
【企画・編集】チームワンネス 大谷悟 武田敏則 大島三枝
【デザイン】チームワンネス 阿部絵理子 齊藤一絵
【編集協力】朝日新聞社報道局 依光隆明
【出版協力】 公益社団法人 日本サードセクター経営者協会
【企画協力】リーダーズノート

■公益社団法人日本サードセクター経営者協会
http://jacevo.jp/
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-11【co-lab千駄ヶ谷4-3】
TEL:03-5843-6723
FAX:03-6447-2685

※書籍取扱いのご案内はこちら→http://jacevo.jp/news/2012/04/685.html


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活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2)

【質問】
既に活動中のNPO法人です。
今回、NPO法が改正されたと聞きましたが、改正に伴って私たちがすべきことはありますか?

【回答】
既に活動中のNPO法人の方が注意すべき点は、法改正に伴う定款変更の有無の検討、理事の代表権の制限に関する登記の2点です。
定款の変更、登記、役員名簿・定款の提出、登記事項証明書の提出などの事務が必要となりますので、チェックが必要です。



 NPO法改正に伴い、具体的にどのような事務が必要かをまとめます。

(1)定款の変更 (平成24年4月以降、1年以内に)
・法人の活動分野
・法人名(自治体によっては、NPO法人○○とすることも可能になりました)
・文言の変更(収益→利益 といったような字句修正もいくつかあります)
・みなし社員総会決議
・理事の代表権の制限(→登記が必要かどうかをチェックする)
・定款変更の認証(届出)を要する事項
・活動計算書の導入(速やかに変更するよう指導あり)

 ちなみに、「みなし社員総会決議」とは、「社員全員が書面又は電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会決議があったものとみなす」ことができる制度です。
 これにより、例えばメールで社員総会決議をすることも可能になります。
 また、招集通知を出す手間や集まる時間を省けるようになります。

 ただし、この制度を取り入れる場合には、総会の議事録の記載内容も異なってきますので、定款の中の議事録の記載方法を修正する必要があります。

 定款を変更するときは、変更する項目によって、所轄庁へ届け出をするか認証申請を行う必要があります。(所轄庁への届け出等が必要かどうかは税理士等の専門家までご相談下さい。)

(2) 登記
 理事の代表権の制限に関する登記は、法施行後6か月以内(つまり、平成24年9月30日)に登記する必要があります。

(3)最新の役員名簿、定款の提出
 4月以降、最初に変更があったとき、または事業報告書等の提出時に合わせて提出します。

(4)登記事項証明書
 変更登記後、遅滞なく提出


 ほとんどのNPO法人は、理事長が代表権を有する、と定款に定めてあるかと思います。
 となりますと、9月末までに他の理事の方の代表権喪失の登記をし、その他、今回の改正に伴う定款変更を行っていく必要があります。
 場合によっては、所轄庁の認証申請もでてきます。

 法的な手続きで不安な点やご相談は、税理士、行政書士などの専門家までご相談下さい。


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活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(1)

【質問】
既に活動中のNPO法人です。
今回、NPO法が改正されたと聞きましたが、改正に伴って私たちがすべきことはありますか?

【回答】
既に活動中のNPO法人の方が注意すべき点は、法改正に伴う定款変更の有無の検討、理事の代表権の制限に関する登記の2点です。
現在の定款がどのようになっているかをチェックすることが第一歩です。



 平成23年6月、NPO法制定以来の大改正、といえそうなNPO法の改正がありました。今年4月から施行されています。

 今回の改正で
(1)認証制度の変更・見直し
(2)認定制度の導入
がなされ、より使いやすい制度になりました。

 今回は(1)の認証制度の変更・見直しに絞ってお話しいたします。
 主なポイントは、活動分野の追加、理事の代表権制限に関する登記、みなし総会議決の追加、その他定款変更の際の届け出事項の拡大等があります。

 既に活動中のNPO法人の皆様は、以下の点に注意が必要です。

1.法改正に伴う定款変更 (諸々の改正を検討し、定款に反映。)
 今回の改正により、定款の変更が必要となる場合があり、更に、所轄庁の認証をうけておくべき事項があります。
 具体例は次の記事(活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2))でご紹介いたします。


2.理事の代表権の制限に関する登記
 今回の改正により、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」との規定が削除されました。一方で、理事の代表権に制限を加えた場合、その旨を定款に明記し、登記する必要があります。

(改正前)理事全員を登記。
(改正後)代表権を持つ理事のみを登記。
理事の代表権に制限を加えた場合、その旨を定款に明記し、登記。

 ただし、代表権を制限しない場合には、定款・登記ともに変更の必要はありません。
 理事の代表権を制限する旨の登記をする場合、法施行後6か月以内にする必要があります。

 現在の登記は、理事全員が登記されているはずですが、今回の改正で、代表権を有する理事のみ登記することとなりました。
 代表権をもたない理事の代表権喪失の登記をする、もしくは、代表権の範囲を追加する必要があります。

 具体的に必要な事務については、次の記事(活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2))にてご紹介いたします!


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(つぶやき)経費の費用対効果

会社経営をしている経営者の皆様は、当然に経費を抑えたいと思っているはずです。


基本的に経費は売上を得るために使うものです。


経営者の趣味で経費を使うべきではありませんし、無駄だと最初から想像がつく経費を使う経営者もいないでしょう。


それでも、悩ましい経費項目はいくつかあります。

交際費、福利厚生費、広告宣伝費、教育研修費 など


このあたりが悩ましい経費のトップランキングでしょうか。


経費は売上を得るために使うもの。


この基本概念に基づくならば、使う経費の費用対効果を検証すべきと思います。

いかがでしょうか?

(つぶやき)昼間に考える

寝る前に仕事のことを考えたら眠れなくなる、という経営者の話を聞きました。

はい、そうだと思います。

私も同じくです。


眠る前に仕事のことを考えたら、終わりません。


当然、眠れなくなるかもしれません。


経営者の皆様、仕事のことを考えるのは昼間にいたしましょう!