いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年06月

オススメ!「第47回 書作家展」

今日ご紹介するのは、いずみ会計とご縁のある「社団法人 日本書作家協会」さんが開催する「第47回 書作家展」です。

日本書作家協会は昭和34年に開設し、書道の普及を目的とし、書道通信教育講座等、書道関係業務に携わる社団法人です。

協会に入会して指導を受けている会員の方には、師範の資格を取得したのみならず、書道塾の開設指導を受けて書道教室を開設したり、一流書道展の審査員になっている人も大勢います。
会員の方は、約2,500名。日本各地はもちろん、海外にも会員の方がいらっしゃいます。会員の皆様からは、ベテランの講師による丁寧且つ適切な指導が大変喜ばれている、といいます。

「書作家展」は年一回、書作家協会に協賛する書人によって開催される書道展です。

小品から大作まで、作品の大きさもバラエティー豊かで、出品者も審査員クラスの先生から、書道を始めたばかりの方までいらっしゃるので、とても親しみやすい展覧会です!

書作家展


■第47回 書作家展
【会期】
平成24年7月3日(火)から7月8日(日)

【時間】
10時から18時まで (入場は17時30分まで)
※最終日は10時から15時(入場は14時30分)まで

【会場】
東京銀座画廊美術館(銀座貿易ビル7階)
東京都中央区銀座2-7-18

【主催】
社団法人日本書作家協会

【後援】
毎日新聞社・財団法人毎日書道会

【入場料】
無料


夏本番前に、銀座で書作品に触れるひとときを愉しんでみてはいかがでしょうか?!
入場無料なのも嬉しいですね(^-^)。


■社団法人 日本書作家協会
http://park15.wakwak.com/~syo_sakka/index.html


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(つぶやき)経理担当者

経理を担当する方は、基本的に真面目な方が多いです。
もちろん、お金周辺のことですから、真面目な方でないと勤まりません。


この経理担当で真面目、という中にも、若干の違いがあります。


いわゆる優秀な営業マンの中にも、若干の違いがあるのと同じです。


営業マンは営業成績という目に見えやすい結果がありますが、経理業務はそういう指針がわかりにくいのが難点ですね。

(つぶやき)年配者の話

年配者の話を聞くのが、私は好きなタイプです。

年配者とは年齢層が私より歳上、ということだけではなく、社会経験、ビジネス体験、知識も経験も見識も、当然ですが、私より沢山!お持ちです。


そんな年配者の話は、とても勉強になる機会です。

私の周りには、いろいろなご経験の方々がいらっしゃって、こんな環境でお仕事ができることをいつも感謝しています。

印紙税の過怠税

【質問】
印紙税は印紙を貼ることで納付したことになる、と聞きましたが、どのようなときに納付漏れとなるのでしょうか?


【回答】
必要な印紙を伝票に貼っていない場合や領収書への収入印紙を貼り忘れた場合等に印紙税の納付漏れとなることがあります。この場合、原則として過怠税が課されます。
その金額は納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する額です。



印紙税の納付は通常、作成した契約書、領収書等の課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

印紙税の納付漏れとして代表的なものは、契約金額が1万円以上の場合などに必要な収入印紙を伝票に貼っていなかったり、売上代金が3万円以上だった場合に必要な、領収書への収入印紙を貼り忘れていたといったものです。

もし印紙税、課税文書の作成者が印紙の貼り忘れ等により、納付すべき印紙税を納付しなかった場合、原則として過怠税(税法上の罰金のようなものです)が課されます。
その金額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

もし、2万円の印紙税が必要なところを貼り忘れ等により納付しなかった場合、過怠税は納付しなかった印紙税の額2万円+その2倍に相当する金額2万円×2との合計額、6万円となります。

所得税や法人税の場合、税務調査で指摘を受けて修正や更生があった時は、本来納付すべき税額(本税)に加えて過少申告加算税等を納付することになります。
しかし、印紙税の場合は、本来納付すべき2万円を含む6万円全額が過怠税という扱いになります。印紙税の過怠税は重いのです。

しかも過怠税は、性格的には「納付漏れ等による罰金」ですので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
本来、損金にできる印紙税2万円の出費で済むはずが、納付漏れにより、その3倍の6万円の出費になるばかりでなく、支出した6万円全額が損金不算入となります。

ただし、税務調査を受ける前に、自主的に納付していなかったことを申し出た場合、過怠税は1.1倍に軽減されます。
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

自社で作成・発行した文書が課税文書に該当するか否か、また課税文書に該当する場合、いくらの印紙が必要となるか、判断に迷った場合は顧問税理士等の専門家にご相談下さい。


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(つぶやき)決算書を見れば分かる!

友人の税理士と雑談をしている中で、決算書から、その業種や社長の想像ができるか?という話になりました。


なかなかマニアックな業界ならではの雑談だとは思いますが、友人の税理士も私も答えは

「ほぼ分かる」でした。

会社名がない決算書をみても、どんな業種で、どんな社長か、だいたい想像がつく、というものです。


大企業は違うかもしれませんが、中小企業の経営者の場合、
その考え方や個性も、決算書に現れやすいです。


お医者さんが健康診断から、どんな日常生活をしているか想像がつく、のと、似ているのかもしれませんね。