いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年07月

サラリーマンの復興特別所得税額

【質問】
年収500万円(額面)のサラリーマンです。今後、「復興特別所得税」というのが課税されると聞きましたが、いつからどのくらい課税されるのでしょうか?


【回答】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。平成25年1月1日以降、支払を受ける給与から徴収されます。


 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。

 このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。

(1) 課税対象
   平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
   復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
   基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
   源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
   ※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。


 では、ご相談の方のケースを確認してみましょう。サラリーマンの方の所得の計算方法もあわせてご紹介しますね。

(1)給与所得控除後の金額を計算する
500万円(給与の額面金額)─154万円(給与所得控除) =346万円(給与所得控除後の金額:A)

 給与所得控除というのは、とても大雑把に言うと「給与所得者に対する必要経費」のようなものです。
「必要経費」といっても自営業の方のように領収書を集めて集計するのではなく、一定の計算式に当てはめて自動的に金額が決まります。

(2)給与所得控除後の金額から所得控除額をマイナス、課税される金額を計算
346万円(A)─(50万円(社会保険料控除、扶養控除などの合計)+38万円(基礎控除))
=258万円(課税される金額:B)

 所得控除には、年末調整でおなじみの生命保険料控除や扶養控除、配偶者控除などの他、健康保険料などの社会保険料控除、誰でも受けられる基礎控除(38万円)などがあります。
(ご相談の方の場合、社会保険料控除等の金額がわかりませんので概算で計算しています)

 これらの所得控除を給与所得控除後の金額から差し引いて、所得税の課税標準(課税される金額)を求めます。

(3)基準所得税額
258万円(B)×10%(税率)─97,500円(控除額) =160,500円(基準所得税額:C)

 課税される金額に応じて税率や控除額が決まっていますので、計算式に当てはめて計算します。

(4)復興特別所得税額
160,500円(C)×2.1%=3,300円

 基準所得税額の2.1%です。100円未満の端数は切り捨てになります。


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(つぶやき)何気ないヒトコマ

先日、顧問先さんと一緒にランチに出掛けました。
日差しのきつい暑い日です。
中華料理屋さんだったのですが、店員さんが
「冷やし中華はこちらにあります」
とメニューを示してくれました。

じゃ、冷やし中華にしましょう!と顧問先さんと一緒に注文しました。


いかがですか?
何気ない普段のヒトコマですが、「冷たい料理をお勧めする」一言で
お客さん(私たち)は、すぐにオーダーを決めて、美味しくランチができました。
こんなヒトコマが、ビジネスには大事かもしれませんね。

(つぶやき)暑中見舞い葉書、おまけの楽しみ

暑中見舞い葉書に関して、おまけの楽しみをもう一つ。

毎年、プロフィール写真をスタジオで撮影しています。
被写体の素材上、限界はありますが、カメラマンの方がかなり上手に撮影をしてくださいます。

たくさん撮影するなかの、どれか一枚を暑中見舞い葉書に使っています。

くどいですが(^-^;)被写体同じですが、洋服くらいは替えておりますので、
どうぞお楽しみに?!

(つぶやき)暑中見舞い葉書の楽しみ方

暑中見舞い葉書が楽しみな理由は、いくつかあります。
もちろん、普段ご無沙汰している方にも、夏のご挨拶ができる!
ことが一番楽しみなのですが

プラスアルファの楽しみがあります。


それは、小さなことですが、新しい仕事の取り組みを記載することです。


自分なりのマイペースな行動ですが、
「暑中見舞いに一つ新しい取り組みを書く」
ということを、目標にしています。

公益法人の移行レポート~公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会

 現行の公益法人は、平成25年11月までに公益財団法人・公益社団法人への移行認定の申請又は、一般財団法人・一般社団法人への移行認可の申請を行う必要があり、移行が認められなかったり、申請を行わなかった法人は解散したものとみなされる―
 これが、いわゆる「公益法人制度改革」の概要です。

 いずみ会計のお客様の中には、すでに移行認定・認可をうけたお客様もいらっしゃいます。
 そこで今回は、今年の4月1日から公益財団法人となり、新たな一歩を踏み出した「公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会」(以下、矯風会)さんに、移行認定の体験についてお聞きしてみました!

 矯風会は、平和、性・人権の尊重、酒・たばこの害防止を目標に、講演会の実施、政策提言、印刷物の頒布等の方法による女性と子どもの人権向上に資する事業、シェルターの提供等女性と子どもの福祉に資する事業などを行っています。
 その創立はなんと1886年!昨年、創立125周年を迎えた、現存する日本で最も歴史ある女性団体です。

矯風会館


 お話は会長の佐竹順子さんにお伺いしました。


Q.公益法人制度改革がはじまる、と聞いてどう思われましたか?

A.「設立した当初から公益性の高い活動を行っておりましたから、制度が変わることは矯風会にとって大きなメリットになると思いました。」


Q.大変だったことはありますか?

A.「私たちは公益性の高い活動を行っている、という自負はありましたが、公益性を制度に従って示すには、言葉ではなく会計の数字で示さなくてはいけない、ということに気づきました。

 例えば、私たちは講演会活動や会員に対する情報発信などでたくさんの資料のコピー・印刷を行っていますが、今まで大雑把にコピー代等として処理してきたものを、何の事業に使ったものなのか、厳密に分けることが求められるようになりました。
 これまで以上に緻密な会計が必要となり、苦労しました。」


Q. 会計面以外でも苦労はありましたか?

A.「地域ごとにあった支部制度の見直しや、財団法人の会員向けのサービスが公益事業と認められなくなるなど、制度改革によってそうせざるを得ない『枠組み』の変更がいくつかありました。

 こうした目に見える変更に伴って、法人の活動自体も変わってしまうのではないか?と、会員の中に不安と動揺が広がりました。

 設立当初からの『キリスト教精神に基づき、女性の視点に立って、社会全般の福祉の増進に寄与する』活動は決して変わらないこと、会員と法人との関わりも、組織の枠組みが変わるだけで会員と法人の関係性や心のつながりはこれまでと変わらない、ということをご理解いただくのに、時間が必要だなと思いました。」


Q.いずみ会計に一言!

A.「誰に相談して良いのかわからず途方に暮れていたところ、浦田先生にはいろいろと相談に乗っていただきました。
 ブログや相談メールでは、お茶目なコメントを返していただいたりして、ほっとすることもありました。今後も、くれぐれもよろしくお願いいたします。」


■公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会
http://www18.ocn.ne.jp/~kyofukai/index.htm

東京都新宿区百人町2-23-5
TEL:03-3361-0934
FAX:03-3361-1160