今日は、いずみ会計とご縁のある「一般社団法人 粒子線がん治療患者支援センター」(以下、粒子線がん治療患者支援センター)さんをご紹介いたします。
現在、日本では2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で亡くなる、と言われています。
一方で、昔は治らないと言われていた癌も、医療の進歩に伴って早期発見、治療法の多様化などが進んでいます。
現在のがん治療は、手術、抗がん剤、放射線治療の3つが大きな柱だと言います。
なかでも放射線治療の進歩はめざましいものがあり、副作用の低減と共に適応疾患の拡大が得られるようになりました。
粒子線がん治療は、放射線治療の一種であり、「切らずに癌を治す」治療法として注目を集めています。
その粒子線がん治療の中でも、これまでより格段に体に優しく効き目抜群?!という最新治療が「重粒子線がん治療」だと言います。
「日本の独自技術として開発された重粒子線がん治療は、がん病巣に対する線量集中性が極めて優れており、従来の放射線に抵抗性を示すがんに対しても有効であることが確認されています。」(粒子線がん治療患者支援センター)
そのため、合併症があるかもしれない高齢者患者にも安全かつ有効な上、治療回数・期間を大幅に短く出来、社会復帰率も高い治療法だと言います。
(重粒子線がん治療の特徴)
「当法人は、国内・海外すべての適応患者が安心して重粒子線がん治療の恩恵を享受できる環境を確立して行くことを目的として設立いたしました。」
という粒子線がん治療患者支援センターは、日本初の英語での相談も可能な重粒子線治療の専門医による「粒子線がん相談クリニック」の運営をサポートし、がん患者様が重粒子線がん治療について気軽に相談できる環境をつくっています。
また、一般社団法人 Medical Excellence Japan(MEJ)を始めとする国内外の関係機関と協力して、海外から重粒子線がん治療を希望される患者様の受け入れがスムーズに行える環境作りも進めています。
ホテルニューオータニ1階にある「粒子線がん相談クリニック」は、粒子線治療についてのセカンドオピニオン外来として多くの患者さんが利用されています。
日本の独自技術で世界のがん治療をリードする重粒子線がん治療と、その普及活動を行う粒子線がん治療患者支援センター、これからも是非ご注目ください!
◆一般社団法人 粒子線がん治療患者支援センター
http://ryushisen.or.jp
東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニガーデンタワー1階
TEL: 03-3239-0348 FAX :03-3239-0327
2014年01月
税理士と顧問契約する、というと、私が税理士本人の立場のため
何だか生々しい営業の話になってしまいそうですから(汗)
話を弁護士に切り替えてみたいと思います。
弁護士と顧問契約する、という判断も、やはり、経営者にとって、大事な判断です。
弁護士報酬はコストがかかります。
弁護士と顧問契約したことは、ただちに売上増加になりません。
しかし、私の経験測で言いますと、弁護士と顧問契約をしている法人は成長します。
最低限、様々なトラブル回避ができています。
トラブル回避が出来るゆえに、本業にエネルギーが投入できる。
それが巡り巡って売上増加に繋がる、と、私は考えてます。
皆様、私の経験測はいかがでしょうか?
何だか生々しい営業の話になってしまいそうですから(汗)
話を弁護士に切り替えてみたいと思います。
弁護士と顧問契約する、という判断も、やはり、経営者にとって、大事な判断です。
弁護士報酬はコストがかかります。
弁護士と顧問契約したことは、ただちに売上増加になりません。
しかし、私の経験測で言いますと、弁護士と顧問契約をしている法人は成長します。
最低限、様々なトラブル回避ができています。
トラブル回避が出来るゆえに、本業にエネルギーが投入できる。
それが巡り巡って売上増加に繋がる、と、私は考えてます。
皆様、私の経験測はいかがでしょうか?
税理士と顧問契約をする、という判断は、
中小企業の経営者にとって、やはり勇気がいるものだと思います。
第一に、税理士報酬というコストがかかります。
第二に、税理士と経営者の相性の問題もあります。
第三に、税理士報酬は売上に直接は結び付きにくい点です。
これ以外にも、まだまだ、経営者にとって、税理士と顧問契約するときの悩みはあるかと思います。
ただし、税理士側の立場にいる私は、こんな風に思います。
「相性の(それなりに)よい税理士と顧問契約している法人は必ず成長する」
なぜ、税理士報酬というコストが直接は売上増加にならないのに
結果は、売上増加、組織活性化など、会社が成長するのでしょうか。
税理士は税金を計算するだけではないからです。
やはり、深く考えると税理士の意義は色々あると思いますよ。
中小企業の経営者にとって、やはり勇気がいるものだと思います。
第一に、税理士報酬というコストがかかります。
第二に、税理士と経営者の相性の問題もあります。
第三に、税理士報酬は売上に直接は結び付きにくい点です。
これ以外にも、まだまだ、経営者にとって、税理士と顧問契約するときの悩みはあるかと思います。
ただし、税理士側の立場にいる私は、こんな風に思います。
「相性の(それなりに)よい税理士と顧問契約している法人は必ず成長する」
なぜ、税理士報酬というコストが直接は売上増加にならないのに
結果は、売上増加、組織活性化など、会社が成長するのでしょうか。
税理士は税金を計算するだけではないからです。
やはり、深く考えると税理士の意義は色々あると思いますよ。
【質問】
自宅の一部を事務所として利用していますが、事務所として使っている部分の家賃を経費として計上できないという話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?
【回答】
自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められます。
一方で、平成25年10月17日、自宅で保険代理店を営む納税者が支払う家賃を必要経費として認めない東京地裁の判決が出ました。
保険代理店やネットビジネスなど、事務所を構えなくてもできる個人ビジネスはけっこうあります。
その場合、自宅の一部を事務所としていることも多いと思います。
このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上することの是非が問われる裁判の判決に注目が集まっています。
平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、生命保険の代理店業務を営む方のケースでした。
月17万円で賃借していた住宅で、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていました。
これを必要経費に算入することが認められるかが争われた裁判において、裁判所は
「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであると指摘」
したそうです。
また、「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられないと指摘している」とされています。
そのうえで、「本件住宅のうちのリビングなどが業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、その面積に対応する家賃を業務の遂行上必要なものとして必要経費に算入することはできない」と必要経費性を否定しています。
所得税では、「家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる」という定めがあります。
この定めがあるからには、自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められるわけですが、適用するには十分な注意が必要となりそうです。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
自宅の一部を事務所として利用していますが、事務所として使っている部分の家賃を経費として計上できないという話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?
【回答】
自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められます。
一方で、平成25年10月17日、自宅で保険代理店を営む納税者が支払う家賃を必要経費として認めない東京地裁の判決が出ました。
保険代理店やネットビジネスなど、事務所を構えなくてもできる個人ビジネスはけっこうあります。
その場合、自宅の一部を事務所としていることも多いと思います。
このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上することの是非が問われる裁判の判決に注目が集まっています。
平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、生命保険の代理店業務を営む方のケースでした。
月17万円で賃借していた住宅で、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていました。
これを必要経費に算入することが認められるかが争われた裁判において、裁判所は
「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであると指摘」
したそうです。
また、「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられないと指摘している」とされています。
そのうえで、「本件住宅のうちのリビングなどが業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、その面積に対応する家賃を業務の遂行上必要なものとして必要経費に算入することはできない」と必要経費性を否定しています。
所得税では、「家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる」という定めがあります。
この定めがあるからには、自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められるわけですが、適用するには十分な注意が必要となりそうです。

この前、記事に書いた馴染みのお蕎麦やさんの話です。
あるとき、空いてる時間帯に行きましたら
ベテランさんが新人さんに指導をしていました。
その指導のなかで、こんな台詞がありました。
「挨拶はね、相手に聞こえて初めて、挨拶、になるんだよ。
相手に聞こえてないのは、挨拶、じゃないよね。
二回言っても良いんだよ、相手に聞こえていることが大事だから」
なるほど!
ごもっとも!
ただ単に「挨拶をしっかりしなさい」という話より、わかりやすいですよね。
仕事って、やっぱりこういう部分がベテランさんが頼りになりますよね。
あるとき、空いてる時間帯に行きましたら
ベテランさんが新人さんに指導をしていました。
その指導のなかで、こんな台詞がありました。
「挨拶はね、相手に聞こえて初めて、挨拶、になるんだよ。
相手に聞こえてないのは、挨拶、じゃないよね。
二回言っても良いんだよ、相手に聞こえていることが大事だから」
なるほど!
ごもっとも!
ただ単に「挨拶をしっかりしなさい」という話より、わかりやすいですよね。
仕事って、やっぱりこういう部分がベテランさんが頼りになりますよね。