いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年11月

11月16日オープン!歴史を感じながら緑あふれる庭園で現代美術を-日吉の森庭園美術館

 いずみ会計とご縁のある公益財団法人日吉の森文化財団(以下、日吉の森文化財団)さんが、11月16日に「日吉の森庭園美術館」を開館しました!

「東京に隣接した港北の地『日吉』は、かつて農村地帯として多くの農産物を生産し、豊かな緑を持つ里でした。
しかし昨今の都市化に伴う開発の結果、残念ながら多くの緑地が失われ、かつての文化や風習が失われつつあることも事実です。

しかし、当美術館・財団の母体となった『田邊家』では、現在でもなお、旧家の姿をとどめ、150年(2014年現在)に亘り使用されてきた家屋敷・土蔵・残された民芸品・庭・森・などが残り、この地に残った最後の鎮守の森の姿を見せています。

そこで、これらの現存する緑地や収集物を用い、地域社会において、郷土に対する親しみや、かつての失われつつある風習や慣習などを海外の異文化と共にもう一度認識し、民族の文化や郷土に対する理解と創造をもって、人間の本質的な豊かさや繋がりを後世に伝えて行きたいと考え、この財団を設立するに至りました。」(日吉の森文化財団)

という財団は、2010年に設立され、今年11月16日、念願の「日吉の森庭園美術館」をオープンするに至りました。

日吉の森は、日吉の森庭園、田邊泰孝記念館、田辺光彰美術館の3つのパートで構成されています。
「庭園は田邊泰孝記念館を囲む散策路から南側正面に位置する池にいたる部分及び美術館東側竹林散策路の総称です。ゆっくりと歩いても10分から20分の道ですが、四季折々の草花や田辺光彰の野外彫刻をご覧になることが出来ます。」(日吉の森文化財団)

141121日吉の森庭園美術館01庭園
(日吉の森庭園)

庭園では、庭園等の人造美に加え、野生植物の保護にも力を入れているそうです。
雑草や雑木などの野生植物と、そこに棲む昆虫などの生き物にふれあえる場所でもあるんですよ!

「田邊泰孝記念館は、築150年を超える(2014年時点)庄屋造りの建物を記念館としています。建物の名前となった十二代当主の田邊泰孝の功績にちなんだ所蔵品が展示されています。
例えば、人間国宝・芹沢銈介(せりざわけいすけ)の手による港北公会堂の緞帳の下絵4点や、非常に良好な状態で保存されている海外(特に東・東南アジア)から持ち帰った多くの民族文化財などをご覧いただけます。」

141121日吉の森庭園美術館02記念館
(田邊泰孝記念館の外観)

田辺光彰美術館は、彫刻家・田辺光彰自身の作品及び、その制作に大きな影響を与えた収集資料を常設展示しています。
田辺光彰氏といえば、30年に亘り「農」をテーマとして、とくに現代彫刻による野生稲(稲の原種、日本にない)自生地保全プロジェクトを制作のモチーフにすえ、作品はアジアの稲作地帯、国際的農業研究施設、各国の国立研究所、美術館、博物館、国連機関に収蔵展示されている彫刻家で、ご存知の方も多いのではないでしょうか?!

「田辺光彰美術館は、日本最大の美術館である東京都現代美術館を建築した株式会社竹中工務店に依頼し、コンパクトな建物ではあるものの景観との調和を実現した美しい建物となっています。」(日吉の森文化財団)

141121日吉の森庭園美術館03美術館
(田辺光彰美術館)

歴史とともに歩んだ庭園や収蔵物、さらには現代美術にも触れる場-横浜の緑豊かな森で、文化を楽しみ、学びを得る貴重な場所、と言えるのではないでしょうか。
まだオープンしたばかりの美術館、というのも気持ちがいいですよね。

ぜひ日吉の森庭園美術館に脚をお運び下さい!


■日吉の森庭園美術館
http://hiyoshinomori.com/
神奈川県横浜市港北区下田町3-10-34
TEL:045-561-3214

※東急東横線・グリーンライン日吉駅から、東急バス・高田町行(日21系統)またはサンヴァリエ日吉行(日22系統)に乗り、 「下田地蔵尊」下車、徒歩1分。
日吉駅から徒歩でお越しになる場合は、松の川緑道を歩くと、より美術館を楽しめます!
アクセスはこちら→http://hiyoshinomori.com/access.php

【開館時間】
11月から3月まで=10時から15時、4月から10月まで=10時から16時
不定休 ※詳しくはホームページ等をご参照ください▼
http://hiyoshinomori.com/guide.php

(つうやき)経理、突然の退職

経理スタッフの退職や入れ替えは、普通によくあることです。

経理のみならず、総務の担当者も、営業の担当者も
退職もあれば、入社もあるでしょう。

ただし、正直に経営者にとって一番困るのが経理担当者かもしれません。
もちろん、総務担当者も営業担当者もいないと困ります。
突然、営業をやめるわけにもいきませんし、困るのは当然です。

とはいえ、経理担当者の突然の退職は一番困りますね。
中小企業では給与計算も請求書発行したり、銀行に振込みにいったり。

そのような経理作業は、急にかわりの人が見つからないこともあります。
中小企業の社長は、経理の人は「いて、当たり前」「ちゃんと業務をして、当たり前」
という感覚になっているので、ダメージがとても大きいですよね。

会計事務所の立場である私も、経理担当者の突然の退職はとても困ります。
経理担当者は、せめてしっかりとした引き継ぎをしてから退職してもらいたいですね。
とはいえ、新しい方がベテランと同じレベルで仕事ができるようになるのも
少し時間はかかってしまうのですが、それは仕方ないですよね。

経理の方はできるだけ、長くしっかり勤めていただきたいと
会計事務所の立場から、切にお願いしたいところです。

(つぶやき)従業員による不正

経営者にとっては、あまり考えたくないことだと思いますが、
従業員による不正は、残念ながら世の中ではゼロではありません。

また不正という言葉で含められる内容も、いろいろです。

金銭の横領のこともあれば、就業規則の違反もあるでしょうし、
会社情報を無断で持ち出す、という不正もあります。

不正はそれを行う当事者が一番問題です。


もちろん、会社側も防止策の対応が必要です。


ただし、会社側の防止策を潜り抜けてでも、不正もする人はします。


そういう従業員が残念ながらいる、ということを
会社側は頭の片隅におかないとなりません。

年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるには

【質問】
今年、マイホームを購入しました。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられると聞いているのですが、どのようにすればよいでしょうか?


【回答】
初年度は確定申告をしますが、給与所得者(サラリーマン等)の場合は一定の手続きをとることにより、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。



住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度は確定申告をすることとなります。
ただし、給与所得者(サラリーマン等)の場合、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。

年末調整で控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書等が必要となります。

住宅借入金等特別控除申告書等が必要な場合は、確定申告書に添付する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記載して下さい。
具体的には、「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲めばOKです。

 確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の1「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び2「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。

おおむね、確定申告をした年の10月頃に10年分がまとめて送付されますので、なくさないようご注意下さい!


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(つぶやき)株主の議決権

株式会社という法人は、当たり前なのですが、最終的には株主のものですよね。

取締役はあくまで法人を経営するという立場。
最終的に株主がどうするかを決めていくものですよね。

取締役の人事のことも、極端な話、取締役を解任することも
株主は議決権を持っています。

この議決権、なかなか、手ごわい権力になることがあります。
手ごわいという表現は語弊があるかもしれませんが、
株主の議決権という権利は、株式会社にとっては
最終的な決め事ができる権利ということで、実は最も注意をしておかないといけない点でもあります。

家族経営の同族会社であれば、お父様などの創業者がすべての株式を所有しているケースがほとんどです。
まったくの他人の株主が混在しているケースもゼロではないですが、
内容を拝見すると、古株の従業員であるとか、取引先との株式の持ち合いであったり、
ある程度、メインの株主との信頼関係のもとに株式を所有しているケースが多いようです。

中小企業、零細企業などについては、株主が誰であるか、
もしくは株主の構成がどうなっているか、あまり話題にあがることはないかもしれません。

ただし、法的な議決権を株主は所有していることも事実です。
年に1回、決算のときにでも、あまり縁のない人が株主に入っている場合には、
株主構成を確認しておくことをお勧めします。