いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年01月

クレイジーケンバンド、島袋寛子出演!「GCグランドフェスティバル2015」開催-NPO法人日本バリアフリー協会

いずみ会計とご縁のある「NPO法人日本バリアフリー協会」(以下、日本バリアフリー協会)さんが、「GCグランドフェスティバル2015」を開催します。

GCグランドフェスティバルとは、ロック、ポップスを中心とした著名アーティストによる音楽イベントで、障がい者が主催する日本初のエンタテインメント事業です。

今回は、2013年12月に開催したGCグランドフェスティバル0に続いて、2回目の開催となります。
参加アーティストは前回の1組から4組に大幅に増え、会場のキャパシティーも前回の約2倍とスケールアップしてお届けします!

「GCグランフェスティバルの開催は、障がい者が主体となり企画運営を行い、必要な業務を出来る限り障がい者に委託・発注することにより、実際に就労を実現しています。
前回に比べ業務の種類や委託・発注額も格段に増加しているんですよ。

また今回は、会場の豊洲PITの東北支援の趣旨に賛同し、東北の障がい者に優先的に委託・発注しています。」(日本バリアフリー協会)

という今回のイベント。
本当に楽しめるエンタテイメントという一面だけでなくノーマライゼーション社会(障害者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備,実現を目指す考え方/ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より)の実現に向けての活動といった一面も見逃せません。

チケットはチケットぴあ等、各種プレイガイドにて好評発売中。
詳しくは公式サイトをご覧ください。


◆GCグランドフェスティバル2015 概要

150123GCグランドコンサート宣伝

※GCグランドフェスティバル2015 公式サイト▼
http://www.gcgf.jp

●日時:
2015年4月17日(金)

●時間:
開場18:00 /開演19:00

●会場:
豊洲PIT

●出演アーティスト:
クレイジーケンバンド/島袋寛子/二人目のジャイナ/MORISHIN

●料金:
座席指定6,000円(税込) /スタンディング5,000円(税込)
★共にドリンク代別途必要
※指定席エリアが前方に設置され、その後方がスタンディングエリアとなります。
※年齢制限なし。但し4歳未満でもご入場される全てのお子様のチケットが必要です。

●チケットのお求め:
◎チケットぴあhttp://pia.jp/ 0570-02-9999 (Pコード 251-954)
◎ローソンチケットhttp://l-tike.com 0570-084-003 (Lコード 75593)
◎イープラスhttp://eplus.jp
◎CNプレイガイドhttp://www.cnplayguide.com/ 0570-08-9999
◎カンフェティhttp://confetti-web.com/ 0120-240-540
にて好評発売中です!詳しくは、公式サイトをご参照下さい▼
http://www.gcgf.jp

※チケットに関する問合せは、ホットスタッフ・プロモーションまで
TEL:03-5720-9999 (平日12:00∼18:00)
※イベント•車いすに関するお問い合わせは、NPO法人日本バリアフリー協会まで
TEL:03-5215-1485(平日10:00∼18:00) E-mail: info@npojba.org
※車いす席は各種プレイガイドでは取り扱っておりません。ご希望の方は、上記よりお申し込みください。

●主催:
GCグランドフェスティバル実行委員会 NPO法人日本バリアフリー協会


■NPO法人日本バリアフリー協会のHPはこちら▼
http://www.gcgf.jp

(つぶやき)不正をする人

悲しいことのように思いますが、お金がまつわる不正は
大企業も中小企業も、全くゼロになることは無いようです。


不正をする人間は、会社の規模、男女を問わずいるようです。

私は仕事が数字絡みなので、ついつい、数字絡みの業務の流れに意識がいきますが
お金だけではなく、会社のモノを流用する人もいるようです。

会社のお金でいえば、例えば訪問していない先の交通費を請求するとか。

会社のモノを、タダでどこかに譲ってしまうとか。

金額の大小ではなく、そこには不正を実行してしまう人がいることが問題です。

何だか残念な気分になるばかりですが、そういう不正をする人間がいる、
という前提で経営者は管理をしないといけないのかもしれません。

(つぶやき)講師

あるセミナーで講師をしたときの話です。

私は、よくも悪くも、アドリブ中心でセミナー講師をします。


もちろん、最低限のレジメは用意します。
しかし、レジメを朗読するような話はいたしません。

レジメの内容から、大きく外さない程度に
脱線もするし、違う話をしてみます。


その方が、参加者さんの反応にあわせた話がしやすいからです。


または私が参加者の立場ならば、その方が楽しく話をきけるからです。


さて、皆様はいかがでしょうか?

ふるさと納税は節税になるの?

【質問】
ふるさと納税をすると節税になるのでしょうか?

【回答】
「税額」という面で見ると、自治体等に寄付をした場合、2,000円を超える部分(一定金額まで)については、所得税・住民税から控除されます。
また、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースも増えています。



そもそも「ふるさと納税」とは、個人が支払う住民税の一部を他の都道府県・市区町村に寄付する手続きのことをいいます。
一定の金額までであれば2,000円を超える部分は所得税・住民税から控除されます。

例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄附すると、2,000円を除く2万8,000円が控除されます。
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)は、総務省のホームページをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

話を元に戻しますと、「2,000円を超える部分は(一定の金額までですが)所得税・住民税から控除される」ということは、2,000円は「自己負担状態」になるということです。
そのため、2,000円以下の寄付では所得税・住民税から控除される金額はゼロになってしまうのでご注意下さい。

また、近年、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースが増えています。
貴重な特産品など、私たちにとって魅力的な「お礼」も結構あり、これが「ふるさと納税」の人気に一役買っている、という面もあるかと思います。

現在はふるさと納税の制度を利用するために確定申告が必要ですが、将来的に不要になる方向で検討が進んでいるなど、さらに使い勝手がよくなる可能性が高いです。

そもそも、お世話になった故郷や応援したい自治体など(要は「どの自治体でもOK」ということなのですが)に対して「ふるさと納税」がある、というのが本来の主旨のようです。
2,000円は自己負担になってもふるさとに恩返ししたい、応援したい!と思われる方や、魅力的なお礼を受け取りたい!という方は、この制度を使ってみるといいかもしれませんね?!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)あの時代はよかった?!

税理士を始めとし、士業の経営も、色々と昔のようにはいかないですね。


まあ、私が知ってるのは、せいぜい20年前の税理士事務所。

知人では、30年前の税理士事務所を知ってる人もいます。

「税理士も昭和時代くらいまでは、経営しやすかった」
という話を聞いたこともあります。


でも私が独立したのは10年ちょっと前の時期なのですが
昔は税理士事務所もよかったらしいなぁ〜とつぶやいても
今の環境が変わるわけではありません。


多分、どんなビジネスも「昔はよかった」という時期があると思います。

不動産業も、飲食業も、卸業も、小売業も
「あの時代はよかった」
という時期がきっとありますよね。


でもやはり「今をどうするか」「これからどうするか」が
いつの時代も大事なことですよね!