【質問】
休眠会社が、年末くらいに解散させられる、とききました。
どういうことでしょうか?
【回答】
休眠会社等について、「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」が行われ、公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
全国の法務局では、平成27年度に、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」(以下、「休眠会社等の整理作業」といいます)を行います。
「休眠会社等の整理作業」とは、まず、休眠会社・休眠一般法人に対して、法務大臣による公告及び登記所から通知が行われます。
この公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には「みなし解散の登記」をする、というものです。
「みなし解散の登記」とは、登記官が職権で解散の登記をすることを言います。
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
あくまでも「最後の登記」がポイントになります。
平成27年10月14日(水)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
この公告から2カ月以内、つまり平成27年12月14日(月)までに「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」を行わなかった場合は、平成27年12月15日(火)付けで解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされますのでご注意下さい。
併せて、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が送付されます。
ただし、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年12月14日(月)まで(公告から2か月以内)に必要な手続きをしていない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、あわせて注意が必要です。
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休眠会社が、年末くらいに解散させられる、とききました。
どういうことでしょうか?
【回答】
休眠会社等について、「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」が行われ、公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
全国の法務局では、平成27年度に、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」(以下、「休眠会社等の整理作業」といいます)を行います。
「休眠会社等の整理作業」とは、まず、休眠会社・休眠一般法人に対して、法務大臣による公告及び登記所から通知が行われます。
この公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には「みなし解散の登記」をする、というものです。
「みなし解散の登記」とは、登記官が職権で解散の登記をすることを言います。
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
あくまでも「最後の登記」がポイントになります。
平成27年10月14日(水)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
この公告から2カ月以内、つまり平成27年12月14日(月)までに「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」を行わなかった場合は、平成27年12月15日(火)付けで解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされますのでご注意下さい。
併せて、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が送付されます。
ただし、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年12月14日(月)まで(公告から2か月以内)に必要な手続きをしていない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、あわせて注意が必要です。
