いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年11月

休眠会社、手続きをしないと「みなし解散」に?!-休眠会社の整理作業

【質問】
休眠会社が、年末くらいに解散させられる、とききました。
どういうことでしょうか?

【回答】
休眠会社等について、「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」が行われ、公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記がされます。



全国の法務局では、平成27年度に、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」(以下、「休眠会社等の整理作業」といいます)を行います。 

「休眠会社等の整理作業」とは、まず、休眠会社・休眠一般法人に対して、法務大臣による公告及び登記所から通知が行われます。
この公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には「みなし解散の登記」をする、というものです。

「みなし解散の登記」とは、登記官が職権で解散の登記をすることを言います。

休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

をいいます。 

12年以内又は5年以内に登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません
あくまでも「最後の登記」がポイントになります。

平成27年10月14日(水)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
この公告から2カ月以内、つまり平成27年12月14日(月)までに「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」を行わなかった場合は、平成27年12月15日(火)付けで解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされますのでご注意下さい。

併せて、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が送付されます。
ただし、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年12月14日(月)まで(公告から2か月以内)に必要な手続きをしていない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、あわせて注意が必要です。


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福島シンポジウム「福島緊急アピール -今起きていること・できること-」開催-認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム-

いずみ会計とご縁のある「認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム」(以下、JPF)さんが、シンポジウム「福島緊急アピール -今起きていること・できること-」を開催します。

JPFは、東日本大震災の発災以降、東北被災県(岩手・宮城・福島)に常駐スタッフを置き、JPF加盟NGO及び「共に生きる」ファンドの助成事業を通じて、支援活動を進めてきました。

未曾有の大震災から4年半が経ち、私たちは今あらためて「福島県の被災者支援」という重い課題に直面しています。
福島県の被災者は原発事故の影響などで、復興が遅れ、先が見通せない状況におかれています。
一方で福島では、これから避難指示が解除され帰還が始まり、地域住民を主体とした新たな活動が開始します。避難先での定住を決断する方々もいらっしゃいます。
こうした中、被災者が今後どこでどのように生活していくのか、それぞれが抱える問題は深刻です。

本シンポジウムでは、福島県の被災者支援団体の声、および福島県の被災者の現状に詳しい有識者のパネルディスカッションを通じて、私たち一人ひとりができる支援の形を考えます。

151106福島シンポジウム

【プログラム内容】
第1部 シンポジウム(16:40~18:45)
・緊急アピール『福島が今抱えている課題』(16:40~17:30)
福島の被災者支援を行う団体からのビデオレターを上映し、JPF福島地域担当が支援の現状と今直面している課題について報告します。

・パネルディスカッション『これから福島にどの様な支えが必要か』(17:30~18:45)
3人の専門家から、これまでの福島支援の経験を踏まえ、今、福島の被災者支援において何が求められ、必要とされているのかを発表します。さらに、ディスカッションを通して、今後私たちは民間として何ができるのかを考えていきます。

パネリスト
・長有紀枝氏(AAR Japan[難民を助ける会] 理事長/JPF理事)
・モシニャガ・アンナ氏(国際連合大学サステイナビリティ高等研究所主任研究員)
・佐藤滋氏(早稲田大学理工学術院教授)

第2部 レセプション(19:00~20:00)
参加者の皆様のネットワーキングを深めるレセプションです。
※飲み物と軽食の用意があります。

【シンポジウム概要】
※シンポジウムHPはこちら▼
http://www.japanplatform.org/event/20151116fukushima/
<日時>
2015年11月16日(月)16:30-20:00(16:00開場)
16:30~シンポジウム 19:00~レセプション

<会場>
ルポール麹町3階「マーブル&エメラルドの間」
東京都千代田区平河町2-4-3
地図はこちら▼
http://www.leport.jp/map/access.html

<定員>
先着150名程度(参加無料)

<事前予約>
※本シンポジウムへのご参加は事前予約が必要となります。
お申し込みフォームはこちら▼
http://www.japanplatform.org/event/20151116fukushima/apply.html

<お申し込み締切>
11月12日(木)

<主催>
認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム

<お問い合わせ>
JPF事務局 齊藤、谷内田、坂巻
TEL:03-6261-4751 FAX:03-6261-4753
E-MAIL:fukushima@japanplatform.org
(氏名、ご所属、電話番号、E-Mailを明記下さい)

個人番号の通知カードが届いた!何かやるべきことは?

【質問】
個人番号の通知カードが届きました。
この後、何かやるべきことはありますか?

【回答】
特にありません。
但し、マイナンバーが他人に知られないよう、番号は大事に保管して下さい。又、必要な方は個人番号カードの交付を申請してください。



個人のマイナンバーについて、すでにお手元に届いた、という方も多いのではないでしょうか。
通知は届いたけれど、次に何をすればいいの?という方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、個人の場合、マイナンバーが届いたからといって、絶対何かをしないといけないというのは、ありません。

但し、個人のマイナンバーは税、社会保障など、法律に定められた目的以外で不用意に人に見せるものではありません。
自分や家族のマイナンバーが他人に知られないよう、通知カードは実印等と同様に厳重に保管しておくことをオススメいたします。

また、必要な方は写真付きの「個人番号カード」の申請を行って下さい。現在の所、無料で申請できます。
申請方法は、通知カードに同封された書類を使った郵送申請、スマートフォンやパソコンを使ったWeb申請、まちなかの証明写真機申請などの方法で手続きします。

e-TAXを利用して電子的に確定申告を行っている方で、住民基本台帳カードの有効期限が確定申告の時期に切れてしまう方は、個人番号カードの取得(または12月22日までに住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の更新)を行って下さい。
また、身分証明書がなくて困っていた方は、個人番号カードを取得されると身分証明書の代わりになります。
ただし、アルバイトもしていない子供などは、通常、個人番号カードは不要かと思います。

個人番号カードを取得するメリットとデメリットとして、以下のようなことが考えられます。
個人番号カード取得の際にはぜひ参考にしてください!

<個人番号カードを取得するメリット>
1.本人確認の際の公的な身分証明書になる
2.各種行政手続きのオンライン申請ができる
3.各種民間のオンライン取引に対応(予定)
4.コンビニなどで各種証明書を取得できる
5.様々なサービスを搭載した多目的カード化も視野に(予定。例えば保険証等)

<個人番号カードを取得するデメリット>
1.紛失のリスク


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