いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年12月

ダイナミックな大自然と美しい都市はあこがれの的!―ノルウェー観光―

今日は、私が行きたい!と願いつつ、なかなか行く事の出来ない国について少しお話しさせていただきます。

年末になると、行きたい気分が高まる―その国はノルウェーです!

ノルウェーといえば、何といってもフィヨルドに代表される雄大な大自然!
中学・高校の地理の時間に習った方も多いかと思いますが、フィヨルドは、氷河によって浸食された入江・湾のこと。
ノルウェーのフィヨルドを写真で見ると、山の間を流れる大きな川のように見えます。

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日本では見ることの出来ないような雄大な景色は、いつも細かい仕事をしている私にとっては、かなりの癒しになること間違いなし?!
沿岸(というのでしょうか?)に点在する村は、どこもまるでおとぎ話に出てくる村の様に可愛らしく、メルヘンチック
雄大なだけでなく、可愛らしさもあるフィヨルド-心ひかれます。

また、ノルウェーには、オーロラの人気観賞地(トロムソ)もあります。
オーロラも日本では見られないダイナミックな自然ですよね!

首都のオスロ芸術活動が盛んに行われている美しい街ですしい、ヴァイキング文化や先住民族の文化(サーメ文化)も、日本の文化とは一味違う趣があります。
ノルウェーの魅力は大自然だけではない!というところも心ひかれるポイントです。

クリスマス前後になると、なんとなく北欧っぽいアイテムが世にあふれるからか?!私のノルウェーへのあこがれも高まります。

訪問の機会に恵まれることを願いつつ…
今年の「ためになるブログ」の締めとさせていただきます(^-^)。
今年も「ためになるブログ」をお読みいただき、ありがとうございました。
どうぞ良いお年を!

※いずみ会計の年末年始の営業について※
12月28日(月)まで通常どおり営業しております。
12月29日(火)から1月3日(日)まではお休みとなります。
1月4日(月)から通常どおり営業いたします。

赤字法人でも減税メリットあり!機械装置の投資に係る固定資産税の特例

【ポイント】
中小企業者(原則として、大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業等)が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置が創設されました。
赤字法人でも減税のメリットが受けられるのが特徴です。



平成28年度与党税制改正大綱が公表されました。
その中で、中小企業・小規模事業者向けの注目すべき改正事項を少しずつご紹介いたします。

まず注目したいのは、「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例の創設」です。

中小企業者(原則として、大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業等)が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置が創設されました。

中小企業者が、新法の認定計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)で、生産性を高める機械装置が対象となります。
実は既に「生産性向上設備投資減税」というものがありまして、この支援要件
(1) 160万円以上
(2)生産性1%向上(10年以内胃販売開始)
(3)最新モデルである
の中から、(3)最新モデルである、という要件が除外されます。
こうした機械装置を取得した場合、固定資産税(税率1.4%)の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。

中小新法の施行日以降に取得したものから平成30年末までの3年間に取得した資産が対象となります。
中小企業庁からは、金属加工機械やソフトウエア組込型(NC)複合加工機などが対象設備の代表例として示されています。

この改正、「固定資産税」が軽減されるというところがポイントです。
固定資産税は、機械装置等の固定資産を取得したら赤字法人であっても課税されます。
つまり、赤字法人であっても、減税のメリットを受けることができるのです!

固定資産税での設備投資減税は、史上初だといいます。
新たな投資を考えている法人の皆様にはうれしい改正になりそうですね!

※税制改正大綱は、現段階では決定ではありませんのでご注意ください。

平成27年度の支払調書に個人番号は記載するの?

【質問】
今年、講演講師をお願いした方(個人)に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行する予定です。平成27年度の支払調書には、個人番号を記載しなければいけないのでしょうか。

【回答】
支払調書への個人番号記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係るものから必要となります。



個人番号の記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から必要になります。
また、税務署に提出する支払調書には個人番号の記載が必要となりますが、支払を受ける方に交付する支払通知書などについては個人番号の記載は必要ありません。

なお、平成28年1月より前でも、平成28年1月から始まる法定調書の提出などの個人番号関係事務のために、個人番号の通知を受けている本人から、あらかじめ個人番号を収集することは認められています。

何事も早め早めに行いたい!という方もいらっしゃるかと思いますが、個人番号を収集し取り扱う場合、番号法の規定により、個人番号の管理等は厳格に行う必要があり、それなりの準備も必要となります。

もしマイナンバー対策を早めに進めるのだとしたら、今年中の個人番号収集ではなく、来るべき平成28年度の事務に備えて、個人番号をスムーズに提出してもらえるような事務手順の整備や個人番号取扱事務に関するフローやマニュアルの作成・徹底などを優先させることをオススメします!



いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」開催―公益財団法人公益法人協会

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公法協)が、出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」を開催します。

このシンポジウムは、
「当協会が2014年度に実施した調査研究をベースにとりまとめた書籍『英国チャリティ―その変容と日本への示唆』が弘文堂から出版されることが決まり、その刊行を記念するシンポジウムと懇親会を開催することとなりました。」(公法協)
というイベントです。

公法協の調査とは、日本におけるよりよい非営利法人制度の実現に向けた政策づくりに貢献するため、2006年の英国の制度改革以降のチャリティの変容、新設の公益法人(CIO)ならびにコミュニティ利益会社(CIC)の動向を探ると同時に、制度改革が市民社会セクターに及ぼした影響やその変貌について調査したものです。

この調査の成果は、日本における非営利法人関係者のみならず、行政庁、学識経験者なども対象とする専門書として、また今後の非営利法人制度のあり方について根本から検討する際の参考書として広く活用できるのではないか、との期待から、今回の書籍出版が決まったそうです。

参加者にはもれなく当該新刊書の贈呈があるそうです!
非営利法人関係者の方はもちろん、行政庁、学識経験者、非営利法人とのビジネスを考えている方などなど…
書籍だけでもかなり参考になると思いますが、シンポジウムにも参加できるこの機会、理解を深めるためにもオススメですよ!

年の瀬にこれからの非営利法人を考えるシンポジウム、ぜひご参加ください。


■出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」

【日時】
2015年12月24日(木)
・13:30―17:00=シンポジウム
・17:00―18:00=出版記念パーティ

【次第】
石村耕治(白鵬大学)溜箭将之(立教大学)岡本仁宏(関西学院大学)
中島智人(産業能率大学)、小林立明(日本公共政策機構)、濱口博史弁護士
ら共同執筆者が著作に込めた思いを述べます。

その後有識者として、
堀田力(さわやか福祉財団会長)、新井誠(中央大学)、早瀬昇(日本NPOセンター)、
黒田かおり(CSOネットワーク)各氏が著作者を交え意見交換します。

【会場】
仏教伝道センター(東京都港区芝4-13-14)
http://www.bdk.or.jp/bdk/mobile.html

【定員】
100名

【参加料】
3,000円
※詳細は公法協のHPをご参照ください▼
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2015/12/post_625.html

【お問合せ】
担当:白石(TEL:03-3945-1017)


★公益財団法人 公益法人協会のHPはこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/

大変遅めの夏休み-札幌旅行-

個人的に、ついうっかり取り損ねてしまった今年の夏休み。
スケジュール調整しながら、秋の半ばすぎに「遅い夏休み」(ずいぶん遅い・・・)をいただきました。

その貴重な夏休み?を過ごした場所は、札幌!

151211札幌テレビ塔
(さっぽろテレビ塔)

札幌は、スキーに観光に・・・と何度も訪問したことのある場所です。
今は、前の職場でお世話になった方や税理士受験時代の友人の勤め先や、顧問先様の支店がある街で、どうやら札幌は私にとってご縁のある場所のようです。

昔の知人・友人たちのオフィスを訪ねて再会を喜び、札幌市内観光をしつつ、美味しい食事を堪能する-短い間でしたが、充実の旅行を楽しんできました。

そして札幌といえばグルメ!何をいただいても美味しかったです。
最近定着しつつあるスープカレーも本場で食べるとひと味違うおいしさですね。
札幌グルメの代表格?!のラーメンも、普段はあまりいただかないようにしていますが(スープが洋服に飛ぶからです(笑))ここぞ!とばかりに楽しませてもらいました。

そして、札幌グルメといえば、なんと言っても海産物とお寿司!
海産物は自宅に宅急便し、またお寿司は私のお腹に美味しく、たくさん収まりました(笑)

旧知の方々とお会いして、美味しいものを食べ、飲んで、観光を堪能しお土産物も持って帰る-
平凡な夏休みでしたが私は大満足のうちに終わりました。

夏休みが秋の中途半端な時期だったため、事務所にお電話いただいた方にはご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。
(メールを頂いた方々には、札幌からタイムリーに返信していましたのであまり違和感がなかったかもしれません・・・メールはどこにいてもチェックできるので便利なツールですね。)