【質問】
先日、女性特有のがんで入院した際に、加入していたがん保険から入院給付金、手術給付金のほか、「健康回復給付金」(被保険者が特定がんにより入院した後、療養するために退院したとき及び退院日から2年間退院日の3か月毎の応当日に生存しているときに15万円を支給するもので、2年間合計120万円)を受け取りました。
この健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。
【回答】
一定の場合は、非課税所得として取り扱います。
ご相談の「健康回復給付金」は、次のような事由に該当するため、非課税所得として取り扱って差し支えありません。
(1)被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われる給付金であること。
(2)この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補てんを行うものとすれば、従来の在宅療養給付金(一時金として支払われ、非課税所得とされている)を3か月毎に分割して支払うものと変わりがないこと。
※なお、この情報は国税庁「タックスアンサー」でも公開されています。
<がん保険の健康回復給付金>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/02.htm
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先日、女性特有のがんで入院した際に、加入していたがん保険から入院給付金、手術給付金のほか、「健康回復給付金」(被保険者が特定がんにより入院した後、療養するために退院したとき及び退院日から2年間退院日の3か月毎の応当日に生存しているときに15万円を支給するもので、2年間合計120万円)を受け取りました。
この健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。
【回答】
一定の場合は、非課税所得として取り扱います。
ご相談の「健康回復給付金」は、次のような事由に該当するため、非課税所得として取り扱って差し支えありません。
(1)被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われる給付金であること。
(2)この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補てんを行うものとすれば、従来の在宅療養給付金(一時金として支払われ、非課税所得とされている)を3か月毎に分割して支払うものと変わりがないこと。
※なお、この情報は国税庁「タックスアンサー」でも公開されています。
<がん保険の健康回復給付金>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/02.htm
