【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どのくらい税金が安くなるのでしょうか?
【回答】
一定の住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できる「ローン控除」か、三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)をその年分の所得税額から控除できる「税額控除」のいずれかを選択し、適用することができます。
マイホームに三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めたときは、税金がお得になる、という「多世帯同居改修工事」の特例。
今回は、どのくらい税金が安くなるのかを簡単にご紹介いたします。
具体的には、次のいずれかの特例を適用することができます。
(1)ローン控除
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できます。
控除額は、ローン残高 × 控除率で計算します。
ローン残高を、次の2つに分けて、その合計額が控除額となります。
ア)増改築工事全体:ローン残高1,000万円まで控除率1.0%(5年間)
イ)アのうち三世代同居対応改修工事:ローン残高250万円まで控除率2.0%(5年間)
※ただし、ア)は上限7.5万円、イ)は上限5万円で、毎年合計12.5万円が上限(5年合計で62.5万円が上限)となります。
(2)税額控除
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除します。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どのくらい税金が安くなるのでしょうか?
【回答】
一定の住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できる「ローン控除」か、三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)をその年分の所得税額から控除できる「税額控除」のいずれかを選択し、適用することができます。
マイホームに三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めたときは、税金がお得になる、という「多世帯同居改修工事」の特例。
今回は、どのくらい税金が安くなるのかを簡単にご紹介いたします。
具体的には、次のいずれかの特例を適用することができます。
(1)ローン控除
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できます。
控除額は、ローン残高 × 控除率で計算します。
ローン残高を、次の2つに分けて、その合計額が控除額となります。
ア)増改築工事全体:ローン残高1,000万円まで控除率1.0%(5年間)
イ)アのうち三世代同居対応改修工事:ローン残高250万円まで控除率2.0%(5年間)
※ただし、ア)は上限7.5万円、イ)は上限5万円で、毎年合計12.5万円が上限(5年合計で62.5万円が上限)となります。
(2)税額控除
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除します。
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