いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年12月

二世帯住宅への改修工事で税金がオトクに?!(2)オトクってどういうこと?

【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どのくらい税金が安くなるのでしょうか?

【回答】
一定の住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できる「ローン控除」か、三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)をその年分の所得税額から控除できる「税額控除」のいずれかを選択し、適用することができます。


マイホームに三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めたときは、税金がお得になる、という「多世帯同居改修工事」の特例
今回は、どのくらい税金が安くなるのかを簡単にご紹介いたします。
具体的には、次のいずれかの特例を適用することができます。

(1)ローン控除
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できます。

控除額は、ローン残高 × 控除率で計算します。

ローン残高を、次の2つに分けて、その合計額が控除額となります。
ア)増改築工事全体:ローン残高1,000万円まで控除率1.0%(5年間)
イ)アのうち三世代同居対応改修工事:ローン残高250万円まで控除率2.0%(5年間)
※ただし、ア)は上限7.5万円、イ)は上限5万円で、毎年合計12.5万円が上限(5年合計で62.5万円が上限)となります。

(2)税額控除
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除します。


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TA-net、第14回読売福祉文化賞」(一般部門)を受賞!

いずみ会計とご縁のあるNPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(以下、TA-net)さんが、「第14回読売福祉文化賞」(一般部門)を受賞いたしました!

「読売福祉文化賞」とは「だれもが笑顔で暮らせる社会をめざし、21世紀にふさわしい福祉事業に取り組んでいる個人や団体を奨励しよう」と、読売光と愛の事業団と読売新聞社が2003年に設けたものです。
障害やハンデを持つ人たちも、健常者と共に地域社会の一員として楽しく生活できる。そんな心豊かな福祉文化を 創造し、発展させていく担い手となる「有望新人」の発掘をねらいとしている、といいます。
2010年からは、高齢者を支援する福祉活動を応援する部門を追加し、障害者福祉を中心に福祉全般を対象とする「一般部門」と、「高齢者部門」の二部に分けて、顕彰を行っているそうです。

TA-netは、舞台芸術を誰でも気軽に楽しめるように、聴こえなくても・見えなくても観劇を楽しみたい方と、台本貸出や手話通訳、字幕投影などを担う団体、公演主催者・劇場とをつなぐ活動等を行っているNPO法人です。
日本では、観劇の際の手話通訳や字幕投影、見えない方のための音声ガイド、舞台説明会などは、まだ稀なことです。

どんな方でも気軽に舞台芸術に触れてもらうため、さまざまな活動を行っており、その活動の意義が大きく評価され、今回の受賞につながったのではないかと思います!
161206TA-net
「今年3月の芸術選奨・新人賞に続き、今後ますます『芸術文化の観劇・鑑賞サポート』の必要性についての認知をさらに広められるよう邁進してまいります。
引き続きのご支援のほど、どうぞよろしくお願いします。」(TA-net)

というTA-netさんの今後の活動にもぜひご注目ください!
なお、授賞式は12月8日に行われます!


■第14回読売福祉文化賞
http://www.yomiuri-hikari.or.jp/work/report/prize.htm#001329

■「みんなで一緒に舞台を楽しもう!」が合言葉。
NPO法人シアターアクセシビリティネットワークさんのHPはこちら▼

http://ta-net.org/

ノーベル賞の賞金、経済学賞だけ取り扱いが違う?!

今年、日本人が3年連続で受賞したノーベル賞
歌手のボブ・ディランさんがノーベル文学賞受賞の決定後、しばらく音信普通だったことなど、何かと話題の今年のノーベル賞は、賞の創設者・アルフレッド・ノーベルの命日である12月10日に授賞式が行われます。

ノーベル賞受賞者にはメダルと賞金(※2015年のノーベル賞の賞金は800万スウェーデン・クローネ(約1億1,200万))が授与されます。
日本では、ノーベル財団からノーベル賞として交付される金品は非課税という扱いになっています。

かつて1949年に湯川秀樹博士がノーベル物理学賞を受賞した時「こうした名誉ある賞の賞金等が課税されるのはどうなのだろうか」という話になり、急遽、所得税の非課税措置が講じられたのだといいます。(財務省のメールマガジンが言っているので間違いないと思います!)

しかし、ノーベル経済学賞の場合、賞金がノーベル財団ではなくスウェーデン国立銀行から支給されるため、税法上、課税の対象になるのかどうかという議論が、実は残っています。
経済学賞設立が1968年ですから、湯川博士の受賞当時には想定されていなかった論点なのです。

もし、日本人がノーベル経済学賞を受賞したらば、この議論に決着がつくのかもしれませんね?!


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