いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年08月

防災知識を千代田区で学ぶ!―気象科学館(千代田区大手町)

いずみ会計のある千代田区には、博物館などもたくさんあります。
その中から、今日は気象科学館をご紹介いたします!
180831気象科学館
(画像は気象科学館HPより拝借しました)

竹橋駅の程近く、気象庁の1階にある気象科学館では、気象や地震の観測機器をはじめ、天気予報のしくみ、緊急地震速報、津波、火山、地球温暖化問題、自然災害に対する防災知識などに関するパネルや装置が展示されています

気象庁の中というロケーションからか、知る人ぞ知るミュージアム、といった雰囲気ですが、展示の内容はとても充実しています。
地震時の対応方法をクイズ形式で学んだり、津波の原理が模型になっていたり、災害を疑似体験するシミュレーターがあったり…。
最近は豪雨や地震などの大きな天災が続いていることもあり、こういう場で自然災害を学ぶことはとても重要です。
子どもの学習はもちろんですが、大人が見ても楽しめるし、ためになります。

年末年始を除いて土日祝日も開館しており、しかも土日祝日には気象予報士の方が説明員としてスタンバイしているので、さらに詳しい解説を聴くことができますよ!
入場無料なところもうれしいですね。

防災の学びに役立てるもよし、お堀沿いの散策の途中に立ち寄ってもよし、のオススメスポットです。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

会社員の皆様に朗報?!スマホで確定申告ができるようになります

【ポイント】
スマートフォンやタブレットでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から所得税の確定申告書の作成ができるようになります。
平成31年1月から適用予定です。

180828スマホ

平成31年1月から、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレット(以下「スマホ等」)でも所得税の確定申告書の作成ができるようになります。

年末調整済みの給与所得者(会社員等)の皆様で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画面からの申告が可能になります。

スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告が完了します。
ID・パスワード方式は、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードを利用して「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようにするやり方で、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方でも利用できます。

e-Taxで送信すれば、源泉徴収票など書面で提出が必要な添付書類の提出は不要です。(ただし、ご自宅で保管する必要があります。)
申告書の控えはPDF形式でスマホ等に保存できるので安心ですね。

ID・パスワード方式は、税務署での職員との対面による本人確認が必要ですが、対面の時間が取れない方は、スマホで申告書を作成し、ご自宅のプリンタやコンビニのプリントサービスを利用して印刷し、税務署に提出することもできます。

医療費控除やふるさと納税の申告書作成は、それほど複雑ではないものの、自宅に帰ってのんびりしたいときに申告書を作成するのはなんとなく面倒くさい?!と思う方も少なくないはずです。
出先などのちょっとした時間に申告書が作れたらとても便利だと思いますので、利用してみてはいかがでしょうか?!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

神田のカレーを食べつくす?!―神田カレー街食べ歩きスタンプラリー2018

いずみ会計のある千代田区で「カレーの聖地」とも言われる、神田
神田のカレー街は、日本最大級のカレー店舗数を誇り、欧風、インド、タイ、和風など、様々なカレーを楽しめるお店が軒を連ねているのが特徴です。

そんな神田で、今年も「神田カレー街食べ歩きスタンプラリー」が開催されます!
180924カレースタンプラリー
(画像は「神田カレーグランプリ」HPより拝借しました)

今年のスタンプラリーは、参加店89店舗。17-18店舗からなる5つのコース(AからE)に分かれており、制覇したコースの数に応じたランクのマイスター賞がもらえます。
マイスター賞には、認定証が授与されるほか、抽選で商品券や食事券が当たるチャンスもあるようですよ!
冊子にスタンプを集めるほか、スマホでのデジタルスタンプでも参加できるようですので、たまたま立ち寄った神田でスタンプラリーを…ってこともできますね。

会期は2018年8月23日(木)から11月30日(金)まで。
今年の秋は、カレーマイスターを目指してみませんか?!

●神田カレー街食べ歩きスタンプラリー2018
参加方法など、詳しい情報はこちら▼
http://kanda-curry.com/?page_id=8499


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

消費税の簡易課税制度、一歩間違えると大変なことに?!

【ポイント】
三重県鳥羽市が、下水道事業の特別会計に対し、伊勢税務署から消費税の申告漏れを指摘され、過少申告加算税と延滞税を含む約1160万円を修正申告することが明らかになりました。


180619取引先
今月上旬ですが、三重県鳥羽市が、下水道事業の特別会計に対し、伊勢税務署から消費税の申告漏れを指摘されたと発表しました。
この申告漏れの指摘により、過少申告加算税と延滞税を含む約1160万円を修正申告することも明らかになりました。

市によると、指摘を受けたのは平成24~27年度に申告した下水道事業の消費税について、それまでの簡易課税方式に対し、24~27年度は原則課税方式が適用されたため計算を誤ったことが原因だといいます。

納付する消費税額の計算方法は、
課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額=納付する消費税額
と計算するのが原則で、これを原則課税方式といいます。

ただし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
もう少し詳しく説明すると、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするしくみで、その一定割合は行なっている事業の業種によって90%から40%までの6種類の割合が適用されます。

簡易課税制度を採用した場合、必ず消費税の納税額が発生することになりますが、課税仕入に該当しない人件費等の割合が高い法人の場合、簡易課税制度を使ったほうが有利になるケースがあるため、簡易課税制度を利用している法人の方もいらっしゃるかと思います。

しかし、簡易課税制度を利用する場合、基準期間の課税売上高が5000万円を超えると原則課税方式が適用されるため、注意が必要です。
課税売上高が5000万円前後の法人は、簡易課税制度が利用できるかどうかを毎年、確認すべきなのですが、今回のケースではそれが行なわれていなかったようです。

担当者は「引き継ぎがなされていなかった。課として税の仕組みを理解していないと言われても仕方なく、今回のミスをきちんと引き継ぎ、職員の税に対する理解を深めたい」と話しているそうです。

たとえ自治体であっても、申告に誤りがあれば指摘を受けて修正申告や延滞税などの追加の税金を支払うことを余儀なくされます。
特に簡易課税制度を利用している法人の方は、ご注意ください!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

スタッフのレベルアップに最適!-税務研究会『Webセミナー定額プラン』

【ポイント】
税務研究会のセミナー約130講座を定額で視聴できる税務研究会「Webセミナー定額プラン」、従業員のレベルアップのための研修素材としてオススメです。

180814研修
従業員や職員のさらなるレベルアップのために、研修は欠かせません。
しかし、学習したいテーマのセミナーに参加しようと思っても、時間が合わなかったり、会場が極端に遠かったり…と、悩ましいこと、ありませんか?

学ぶ、という意欲を消さないために、オススメしたいのが、税務研究会のWebセミナーです。
70年以上にわたり、税務の普及啓蒙、企業財務制度の充実と発展を志としている税務研究会が、幅広いテーマ、プロの講師陣、わかりやすいテキストを使ったWebセミナーは、お手持ちのPCはもちろん、スマートフォンやタブレット(Wi-Fi接続を推奨)を利用して「学び」に対する機会損失をなくします。
もちろん、繰り返し視聴できるので、理解できるまで何度でも学習できます。

その中でも「Webセミナー定額プラン」は、2時間程度の会場型セミナーを撮影し、編集したWebセミナー(約130講座、動画数800本以上、270時間超すべてを定額でご視聴いただける見放題のプランとして好評を博しています。
1契約で5人分のIDを取得可能というリーズナブルさも魅力の一つかもしれません。

詳しくは、税務研究会のホームページをご参照ください!

●『Webセミナー定額プラン』
https://www.zeiken.co.jp/lp/webseminar/?utm_source=lp&utm_medium=web&utm_campaign=mangalp

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから