いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年03月

漫画雑誌や児童書、無料公開の動き

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が全国の学校に臨時休校するよう要請したことを受け、出版各社は自宅待機をしている子供たち向けに、漫画雑誌のバックナンバーや児童書の無料公開をしています。

集英社は「週刊少年ジャンプ」の2020年1号~13号を無料公開。同社の電子書籍サイト「ゼブラック」と漫画アプリ「少年ジャンプ+」で31日まで無料で閲覧できます。

小学館も、「月刊コロコロコミック」を「小学館eコミックストア」で、「週刊少年サンデー」の20年1号~12号や同誌の掲載作などを漫画アプリ「サンデーうぇぶり」で無料公開中です。
漫画雑誌は、無料なのを機に読み出した大人がはまってしまう、なんてこともあるかもしれませんね?!
200312漫画
漫画だけでなく、KADOKAWAは角川つばさ文庫など児童書207点を同社のサイト「ヨメルバ」で公開(4月5日まで)するなど、動きは広がっています。

これを機に、子どもたちに読書の習慣が広まるといいな、と思います。


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助成金情報-時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

【ポイント】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主を対象に、特例的な助成金の申請受付が始まりました。

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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備が急務となっています。
こうした事態を受けて、厚生労働省は、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始すると発表しました。
特例コースについては、令和2年2月17日(新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。

事業の実施期間は2020年2月17日から2020年5月31日までの予定です。
概要は以下の通りです。

【テレワークの特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組=就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等
要件=事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
支給額=補助率は1/2、1企業当たりの上限額は100万円

【職場意識改善の特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組=テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
要件=事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額=補助率は3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)、上限額は50万円

申請方法などの詳しい情報は、お近くの労働局等へお問い合わせください。


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新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールにご用心ください!

新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールが出回っているとのことです。

情報処理推進機構(IPA)によると、この攻撃メールはEmotet(エモテット)と呼ばれるウイルスへの感染を狙うもので、2020年1月29日、「新型コロナウイルス」に関する情報を装う攻撃メールについての情報が確認されているとのことです。

メールの内容は件名、メールアドレス、本文等に、誤字や不自然な点がある場合が見られますが、慌てて読むと気づかない可能性もあります。
なお、メールには悪意のあるマクロが仕込まれたWord文書ファイルが添付されていました。
200306詐欺メール
(新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールの例(2020年1月)/情報処理推進機構(IPA)HPより)

「厚生労働省や検疫所から国民の皆様へメールすることはありません。」とのことですので、不審なメールが届いても、メール内のURLをクリックしない・添付ファイルを開かない・届いたメールに返信しないといったことを心掛けてください。

また、自治体等を装った偽メールや国立感染症研究所に類似した機関による新型コロナウイルス感染症の注意喚起を装うメールなども出回っていますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためとはいえ、混乱が見て取れます。
一日も早くいつもの日常が戻ってくることを願っています!


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コロナウイルスの猛威?!確定申告期限等が延長に

【ポイント】
令和元年分の申告所得税等、贈与税、個人事業主の消費税等の申告期限・納付期限について、2020年4月16日まで延長することになりました。

180619取引先

新型コロナウイルス感染症によるパニックが続いています。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日まで延長すると発表しました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長されます。

なお、国税庁では確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)することを併せて推奨しています。

マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類の提出が不要となります。

また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

新型コロナウイルス、一日も早く一段落することを願っています!


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