いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年05月

チケットを払い戻さず寄附する場合の質問にお答えします

【ポイント】
一定のイベントのチケット払い戻しを放棄した場合、寄附金控除や所得控除を受ける特例制度が創設されました。チケットの払い戻し後も、一定の手続きを経て特例を受けることができます。また、親からチケット代を出してもらった無収入の学生などの場合、実際のチケット代負担者(親など)が特例を受けることができます。

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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな特例制度が創設されました。
いくつかの質問がありましたので、それにお答えしたいと思います。

寄附金控除を利用した場合、寄附合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減額されます。お住いの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されます。
「寄附」合計額は、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額となります。
なお、寄附金については、所得控除を受けることもできます。(多くの場合は税額控除を受けたほうが有利です)

まず「指定イベントの払い戻しをしてしまった場合、寄附金控除が受けられないか?」という点についてです。
この場合、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡し、その後、実際に寄附を行えば、対象となります。具体的な方法については、主催者にお問い合わせください。

次に「チケット代は親に出してもらった。自分は学生で収入がない場合は、寄附金控除が受けられないのか?」についてです。
今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した方になります。
チケット代を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることとなります。
ただし、主催者への申請はチケット購入者(子)が行いますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

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チケット代の払い戻し放棄で、寄附金控除、創設されました

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度が創設されました。

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以前から「イベントのチケット代の払い戻しを放棄すれば、寄附金控除が受けられる」ことが話題になっていましたが、このたび「新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を『寄附』とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度」が創設されました。

この制度の対象となるチケットは、主催者が「イベントの指定」を受けていることが必要となります。
条件を満たしたイベントであっても、イベントの指定を受けていないチケットは制度の対象外となりますので注意が必要です。

「イベントの指定」を受けたチケットをお持ちの方で、払い戻しを受けない方は、主催者に「払戻しを受けない意思」を連絡します。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

連絡後、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
寄付金控除を受ける場合は、翌年の確定申告を行ってください。その際に2種類の証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、参加イベントが「イベントの指定」を受けているかどうかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHP(申請中イベント、指定イベントの一覧を公表)あるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
目下、体制を縮小している主催者団体もたくさんありますので、電話などによる直接の問い合わせ前に必ず公表情報をご確認ください。


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マイナンバー通知カードの新規発行、廃止に!-その影響は?

【ポイント】
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。5月25日以降、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなるのでご注意ください。

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マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。
これにより、5月25日以降、通知カードの再交付ができなくなる、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなる、といった影響があります。

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
しかし、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することが必要となります。

5月25日以降でもマイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。これは、改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも問題ありません。

結婚を機に氏名や住所等が変わる方、進学や就職により引っ越しをした方などは、影響を受けます。
特に就職したときやアルバイトをはじめたときは、年末調整や源泉徴収票発行のためにマイナンバーの提出が求められますので、マイナンバーを証明する書類をどうするかを考えておくことをオススメいたします!


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持続化給付金を受けた事業者はNHK受信料が免除に?!

【ポイント】
持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、事業所等に設置した受信機(テレビなど)について、申請により2か月間の受信料が免除されます。

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テレビのある事業所は、NHKに受信料を払っているかと思います。
これは「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない。」と放送法で定められており、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビを備えていればNHKと受信契約をする、と決められているからです。

そのNHKの受信料につき、持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、NHKに申請することにより、2か月間、受信料が免除されます。

対象となる受信料は、持続化給付金を受けた事業者の事業所等にあるテレビの受信料で、自宅のテレビは対象外です。
原則としてNHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間の受信料が免除されます。

NHKのホームページから免除申請書をダウンロードして必要事項を記入の上、NHK東京事務センターまで長3封筒にて郵送してください。
封筒には、免除申請書と「持続化給付金」給付通知書のコピーを入れてください。
「持続化給付金」給付通知書のコピーが入っていないと、受信料免除ができないとのことですのでご注意ください!

詳しくは、NHKのホームページをご参照ください▼
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html


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厚生年金保険料等の納付が猶予される?!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(1か月以上、前年同期比おおむね20%以上の減少)があった一定の事業者は、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。

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新型コロナウイルス感染症拡大により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業者は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予する特例が、2020年4月30日に施行されました。
社会保険料の「免除」ではなく「支払いの猶予」(後で支払う)ですが、当座の資金繰りの改善には役に立つのではないかと思います。

対象は、次の要件をすべて満たす事業所です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に要相談。)
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること(一括での支払いが困難であること、今後6か月の運転資金を鑑みて保険料を納付する資金がないことなど)

対象となる保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、原則として猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間となります。

既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
ただし、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、2020年6月30日までに申請しないと遡っての特例利用ができませんのでご注意ください。

納付の猶予(特例)の申請は、原則として「指定期限」(毎月の納期限からおおよそ25日後。督促状に記載されている)までに提出する必要がありますが、2020年6月30日までは、指定期限後でも申請できます。
毎月の保険料等を口座振替で引き落とししている方は、申請書の「口座振替を停止することに同意する」にチェックを入れることをお忘れなく!(これで猶予期間中の口座振替が停止されます)。


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