いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年05月

小規模事業者は消費税を有利に選択できる?!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、売上が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。

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消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。(消費税の課税選択の変更に係る特例)

(要件1)
特例に係る法律の施行日(2020年4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間において、
(要件2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、 2020年2月1日から2021年1月31日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、
(要件3)
かつ、税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

なお、この特例により課税事業者を選択する場合、 課税事業者を2年間継続する必要はありません。次の年に課税事業者をやめてもOK、ということです。

…これだけ聞くと「わざわざ消費税を払う課税事業者になるなんて意味不明!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの制度、使い方によっては消費税が有利になる便利なものなのです。

消費税の納税額は、原則として、課税期間(ざっくりいうと「期首から期末までの1年間」)ごとに「売上げに対する消費税額」(受け取った消費税)から、「仕入れや経費にかかった消費税額」等(支払った消費税)差し引いて計算します。

ここで注意したいのは「仕入れや経費にかかった消費税額」=「支払った消費税」です。
経費の中でも人件費には消費税がかかっていないため、ざっくりいうと「支払った消費税」は人件費以外の仕入れや経費分だけしかカウントしません。
だから、赤字の事業者でも消費税だけは納税する(しかも結構な金額)、というケースもよくある話なのです。

赤字でも消費税はかかることが多いので、小規模な事業者(原則として2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税の納税義務が免除される「免税事業者」を選択していることが多いのです。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が大きく減少し、あわせて人件費も大きく減少したような場合受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが大きくなる可能性があります。
課税事業者であれば、支払った消費税のほうが大きい場合、申告によって支払いが過大になった分は還付されます。
この還付は、免税事業者では受けることができません。(そもそも申告しないわけですから…)

特に法人の家賃や光熱費などの消費税のかかる固定費の割合が高く、売上と人件費が大きく減った方は、消費税の還付が受けられるか、一度消費税額のシミュレーションをしてみることをオススメいたします!
(シミュレーションは顧問税理士等の専門家に依頼すればできます!)


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固定資産税、都市計画税の減免-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、一定の条件のもとで2021年度の固定資産税・都市計画税の半額または全額が減免されます。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一定以上事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)と事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)の半額または全額が減免されます。

2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満の事業者50%が減免され、減少率が50%以上の事業者全額が免除されます。

ここでいう「中小企業者・小規模事業者」とは次のような方をいいます。(大企業の子会社等は除きます)
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
(2)資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。


なお、「大企業の子会社等」とは、次のいずれかの条件を満たしている法人です。これらの法人には中小企業者・小規模事業者に該当しませんのでご注意ください。
(イ)同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
(※)資本金/出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、大法人(資本金/出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。
(ロ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2020年5月7日現在の情報です)

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期限が延長され、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行います。

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今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんの支援のため、
正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
業務委託契約等で仕事をされている個人の方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
が創設され、2020年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について助成金・支援金が支給されます。

今後、新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校が続く地域があることを受けて、対象となる休暇取得の期限を延長し、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととなりました。
制度の概要は以下の通りです。

●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

●対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども
②次の3つのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

●支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

詳しくは「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」(電話:0120-60-3999受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))までお問い合わせください。

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事業全般に使える「持続化給付金」が支給されます!

【ポイント】
中小企業者や個人事業者、医療法人やNPO法人、社会福祉法人など幅広い事業者に対して、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」が創設されます。


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新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えすべく、事業全般に広く使える給付金として報道されている「持続化給付金」。
4月30日に補正予算が成立し、その給付概要が決定しました。

「持続化給付金」の支給対象は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で、資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(執筆家、デザイナー、俳優なども含みます)のみならず、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

支給金額は、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法は
■前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
が基本になります。
具体的には次のようなイメージです。
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2019年の総売上1200万円で月別の売上が上記のような法人の場合、3月の売上が50%以上減っているため、この月を計算のベースにします。(なお、計算のベースにする月は法人が選ぶことができます)
売上減少分の金額は
1200万円-(70万円×12か月)=360万円
となり、この法人の場合は支給額の上限200万円を受け取ることができます。

通常、申請の2週間程度で給付通知書が発送され、登録の口座に入金されるといいます。
気になる申請方法は次の通りです。

(1)「持続化給付金」ホームページにアクセスします▼
URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

(2)「申請ボタン」を押してメールアドレスなどを入力(仮登録)

(3)入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認、「本登録」を行う

(4)ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成される
(法人・個人の基本情報、連絡先、売上額、口座情報、通帳の写しなどをアップロード)

(5)必要書類を添付
(2019年の確定申告書類の控え、売上減少月の売上台帳の写し、身分証明書の写し(個人事業者の場合)など)

※きれいに撮影したスマホなどの写真画像でもOKです。

申請を迅速かつスムーズに行うために、直近までの月次決算を早急に行っておくことをオススメいたします!


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