いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年12月

個人の青色申告者が赤字なら、前年の所得税が還付される?!-純損失の繰戻し

【ポイント】
事業所得等で純損失が生じた年の前の年(今年の場合、2019年)も青色申告をしている場合、2020年分の損失を2019年に繰戻して2019年分の所得税の還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻し」といいます。

200204NISA
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。
中には、これまで事業が黒字で納税していたものの、今期は大赤字…という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方にご検討いただきたいのが「純損失の繰戻し」という所得税特有の制度です。

「純損失の繰戻し」とは、事業所得等で純損失の金額が生じた年の前年(2019年)も青色申告をしている場合には、2020年の損失を前年(2019年)に繰り戻して、2019年分の所得税の還付を受けることができる、という制度です。

繰り戻さなかった損失は、翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越すことができます。

純損失の繰戻しの適用を受けるためには、原則として、繰戻しを行う純損失が生じた年分(2020年分)の確定申告書とともに「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告期限内に所轄の税務署長に提出することが必要となります。

申告に関連しますので、適用を検討する場合は顧問税理士等ともご相談ください。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個人の青色申告者なら、赤字金額は繰り越せる!-純損失の繰越

【ポイント】
所得税法上、事業所得等が赤字の青色申告者は、翌年以後3年間、損失を繰り越すことができます。

201201
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。

青色申告をしている個人事業者(青色申告者)の場合、2020年分の事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
これを「純損失の繰越」といいます。

非常に簡易な例で示すと、次のようなイメージです。

(例)2020年分の純損失(赤字)が150万円、2021年分の課税所得(黒字)が50万円、2022年分の課税所得(黒字)が80万円、2023年分の課税所得(黒字)が100万円の場合

<白色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得50万円(税金がかかる可能性大)
●2022年分=課税所得80万円(税金がかかる可能性大)
●2023年分=課税所得100万円(税金がかかる可能性大)

<青色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得0円(税金はかからない)
(150万円の赤字と相殺、2022年への赤字の繰越額は100万円)
●2022年分=課税所得0円(税金はかからない)
(赤字の繰越額100万円と相殺、2023年への赤字繰越額は20万円)
●2023年分=課税所得80万円
 (赤字の繰越額20万円と相殺した分だけ課税所得が減る)

このように、赤字を繰り越すことで、将来の納税額を減らす効果が期待できます。

これを機に青色申告者になるのもオススメですよ!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから