【ポイント】
令和4年度税制改正大綱(与党)により、電子帳簿保存法の改正(全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化)について、2年間の経過措置が明記されました。

「電子帳簿保存法」改正により、全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化されることが決まりました。
2022年1月から施行予定でしたが、令和4年度税制改正大綱(与党)により、実質的に2年間の猶予期間ができそう?!なことが明らかになり、制度開始直前の方向転換となりました。
令和4年度の与党税制改正大綱には、電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存につき、
「保存要件に従って保存できなかったことについて所轄税務署長が『やむを得ない事情がある』と認め、さらに事業者が税務調査の際にきちんとしたプリントアウトを出せるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、そのデータの保存をすることができる」とする経過措置について明記されました。
経過措置期間は令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで、ということです。
つまり、経過措置期間の2年間は、電子取引の領収書等についてやむを得ない事情がある+税務調査にきちんと対応できるということであれば、紙保存でも認められる可能性がある、
という内容です。
そのため、平たく「2年間の猶予期間ができた」と言われています。
「やむを得ない事情って何?」「税務署長はどういうケースなら認めてくれるの?」といったことも明らかになっていませんので、あくまでも個人的な予想になりますが、おそらく2023年いっぱいまでは、電子取引の領収書等のデータ保存が要件通りにできていなかったことを理由に
「即、青色申告の取り消しをする!」とか、「重加算税を重くする!」といった罰則的な措置を科すことはないということでは?と予想しています。
いずれにせよ、2年間猶予ができたからその間は何もしなくてOK!ということではなく、少しずつ準備は進めておいてください。
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令和4年度税制改正大綱(与党)により、電子帳簿保存法の改正(全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化)について、2年間の経過措置が明記されました。

「電子帳簿保存法」改正により、全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化されることが決まりました。
2022年1月から施行予定でしたが、令和4年度税制改正大綱(与党)により、実質的に2年間の猶予期間ができそう?!なことが明らかになり、制度開始直前の方向転換となりました。
令和4年度の与党税制改正大綱には、電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存につき、
「保存要件に従って保存できなかったことについて所轄税務署長が『やむを得ない事情がある』と認め、さらに事業者が税務調査の際にきちんとしたプリントアウトを出せるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、そのデータの保存をすることができる」とする経過措置について明記されました。
経過措置期間は令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで、ということです。
つまり、経過措置期間の2年間は、電子取引の領収書等についてやむを得ない事情がある+税務調査にきちんと対応できるということであれば、紙保存でも認められる可能性がある、
という内容です。
そのため、平たく「2年間の猶予期間ができた」と言われています。
「やむを得ない事情って何?」「税務署長はどういうケースなら認めてくれるの?」といったことも明らかになっていませんので、あくまでも個人的な予想になりますが、おそらく2023年いっぱいまでは、電子取引の領収書等のデータ保存が要件通りにできていなかったことを理由に
「即、青色申告の取り消しをする!」とか、「重加算税を重くする!」といった罰則的な措置を科すことはないということでは?と予想しています。
いずれにせよ、2年間猶予ができたからその間は何もしなくてOK!ということではなく、少しずつ準備は進めておいてください。
