【ポイント】
少額の減価償却資産のうち、①使用可能期間が1年未満のもの、②取得価額が10万円未満のもの、については法人が事業を供した年度に取得価額の全額を損金算入できます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択できます。
これらの規定は、法人の規模に関わらず適用され、時限的な措置ではありません。

少額の減価償却資産の取り扱いについては時限的な制度が多く「あの法令って今でも有効なの?」と不安に思う方も少なくありません。
その中で、法人規模に関わらず適用され、時限措置のないもの(今のところずっと使えるもの)については、次の通りです。
(1)全額損金算入OK
法人が取得した減価償却資産のうち次の①または②に該当するものについては「少額の減価償却資産」となり、法人が事業の用に供した年度に、取得価額の全額を損金算入することができます。
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください。
①使用可能期間が1年未満のもの
…この場合の「使用可能期間」は、法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。
このような場合、テレビ放映の期間が1年未満のものは「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。
②取得価額が10万円未満のもの
…この場合の「取得価額」は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
(2)3年で均等償却
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、事業年度ごとに、その全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
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少額の減価償却資産のうち、①使用可能期間が1年未満のもの、②取得価額が10万円未満のもの、については法人が事業を供した年度に取得価額の全額を損金算入できます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択できます。
これらの規定は、法人の規模に関わらず適用され、時限的な措置ではありません。

少額の減価償却資産の取り扱いについては時限的な制度が多く「あの法令って今でも有効なの?」と不安に思う方も少なくありません。
その中で、法人規模に関わらず適用され、時限措置のないもの(今のところずっと使えるもの)については、次の通りです。
(1)全額損金算入OK
法人が取得した減価償却資産のうち次の①または②に該当するものについては「少額の減価償却資産」となり、法人が事業の用に供した年度に、取得価額の全額を損金算入することができます。
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください。
①使用可能期間が1年未満のもの
…この場合の「使用可能期間」は、法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。
このような場合、テレビ放映の期間が1年未満のものは「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。
②取得価額が10万円未満のもの
…この場合の「取得価額」は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
(2)3年で均等償却
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、事業年度ごとに、その全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
