いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2022年04月

住宅ローン控除の見直し―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除について控除率、控除期間を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられます。

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令和4年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直しが行われました。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税について、主に次のような改正が行われています。

・2025年12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せが行われます。
控除率は0.7%に引き下げ(改正前の控除率は1%)
所得要件は2,000万円以下に引き下げ(改正前は3,000万円以下)
・新築住宅等について、控除期間を13年とする。また、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

そもそも住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。40年ほど前から始まりましたが、社会情勢にあわせて何度も改正が繰り返されてきました。
2017年に住宅ローン控除の適用を開始した納税者約1,700人について調べたところ、実際に78%の人が1%を下回る借入金利で、住宅ローンを借りていたことがわかりました。
このような場合には、毎年の住宅ローン減税による税金の控除額が、ローンの支払額を上回ることになります。このような状況だと、住宅ローンを組む必要がないのに借り入れをしたり、住宅ローン控除の適用期間が終了するまでローンの繰り上げ返済をしない動機づけになる可能性が指摘されていました。

今回の改正は、こうした社会情勢を踏まえて控除率の引き下げなどが行われたものと言えるでしょう。

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昔は同じ名前の税務署がいくつもあった?!

現在、全国の税務署の名前は被りがないように工夫して付けられていますが、税務署の制度が発足した明治時代には、同じ名前の税務署がここにもあそこにも!というケースが結構あったようです。
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中でも、一番被ってしまった名前が「富岡税務署」
福島県、群馬県、愛知県、徳島県、4つの県に「富岡税務署」という税務署があったそうです。他にも中村税務署は全国に3つ、松山税務署も全国に3つなど、名前の被っている税務署は結構ありました。

なぜ同じ名前の税務署がいくつもできてしまったのかというと、税務署の成り立ちに関係があるといいます。
税務署ができる前は、各府県に設けられた収税署が国税徴収業務を担っていました。収税署は郡単位に置かれ、その名称が冠せられました。その府県内で名称が重複しない限りは、混乱が生じなかったのです。
しかし、明治29年の税務管理局官制により、全国統一の機関として税務署が発足すると、全国単位で見た時に同じ名前の税務署がいくつもできてしまい、混乱の元となったため徐々に名称を変更していったそうです。

ちなみに、現在「富岡税務署」は群馬県にあります。その他の富岡税務署は吸収合併や改称により名前が変わっています。現在、福島県の富岡税務署は相馬税務署、愛知県の富岡税務署は新城税務署、徳島県の富岡税務署は阿南税務署となっています。


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