いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2022年05月

本当にある!世界の珍しい税制―ポテトチップス税

世界には、日本にはないユニークな税制が結構あります。
ユニークだな!と思うその税制も、なんとなく課税しているのではなく、その国ならではの制度や課題、お国柄などが反映されていて面白いです。

今日は「ポテトチップス税」についてのお話しです。
これはハンガリーで実際に課税されているもので、その名の通りポテトチップス等に5~20%課税されているものです。

実は、ハンガリーは成人の約4人に1人が肥満、という「肥満体国」なのだそうです!
政府は国民の健康対策として、ポテトチップスをはじめとする糖分・塩分の高い菓子、飲料などに課税するようになったのが、いわゆる「ポテトチップス税」です。
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日本で特定の食品(酒類以外で)に「健康対策として」と課税するのはちょっと想像しづらいですが、近年の健康志向の高まりを受けてポテトチップス税に似た税制を取り入れている国は他にもあります。
例えば、アメリカやフランスでは砂糖の入った炭酸飲料に「ソーダ税」を、デンマークではバターやチーズに「脂肪税」などが課されているといいます。
お国柄、なのかもしれませんね。


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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(期限延長)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限の2年延長が盛り込まれました。

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少額減価償却資産について、法人規模や適用期限が決まっているものがあります。
いわゆる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、合計300万円までを限度に、全額損金算入することができる、というもので、中小企業者等の方にはおなじみの特例です。

この特例について、適用期限が2年間延長され、2024年3月31日までに取得した減価償却資産が対象となります。
中小企業者にとっては使い勝手の良い特例の延長ですので、歓迎ですね!

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