世間では「景気は緩やかな回復」などと言われていますが、中小企業経営者の方々の中には、いまだ景気回復を実感できない方も多いのではないでしょうか。

 中には、業績回復が思わしくなく、やむなく人件費を削っている、という企業もあるかもしれません。
 今日はそんな人件費のうち、役員給与を改定した場合のお話をいたします。


 もし期中で役員給与を減額した場合、原則としてその期に支払った役員給与の全額が損金にならないことも起こりえます。

 たとえば80万円の役員給与を7ヶ月支払った後、70万円に減額して5ヶ月支払ったような場合、80万円×7ヶ月+70万円×5ヶ月=910万円全額が損金不算入となり、法人税が課税されることになります。

 役員給与は、任意にあるいは随時に変更することについて、税務上、一定の制限がされる仕組みになっています。


 ただし、これにはいくつかの特例があります。

 まず、業績が著しく悪化したこと(その他これに類する理由を含む)により、役員給与を改定した場合は、たとえ期中で改定しても役員給与は全額損金として認められます。

 また、会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された場合も、全額損金として認められます。

 役員給与の支給額を定める時期が一般的に定時株主総会のときであることや、事業年度終了の日間近の改定を容認すると、利益の払い出しの性格を有する役員給与の増額改定を認めることにつながる等の理由から、この規定が定められています。

 以上が法人税法施行令に定められている特例です。

 この他、改定前に支給された金額と改定後に支給された金額の差額のみを損金不算入とする、という事例が、昨年12月に国税庁から発表された「役員給与に関する質疑応答事例」に書かれていました。

 たとえば80万円の役員給与を7ヶ月支払った後、70万円に減額して5ヶ月支払ったような場合、(80万円-70万円)×5ヶ月=50万円が損金不算入となる、ということです。


 この事例については、まだどの法令にも定められていません。
 おそらく今後は通達などで取扱い詳細について補完がされていくと思います。

 もし実際に施行されれば、資金繰り等がやや厳しめの企業にとって注目すべき改定になりそうです。
 今後の動きに要注意ですね。