【質問】
当社の応接室には、年代物の家具と著名な画家の描いた絵画を飾っています。
この家具と絵画はどのような形で減価償却をすればよいでしょうか?

【回答】
法人税法上、書画骨とうは時の経過によりその価値が減少しない資産として原則として減価償却資産に該当しません。ただし、一定の例外があります。


ご相談の方のように、応接室に年代物の調度品や絵画(骨董品)を飾る会社もあるかと思います。
「骨董品」については、時の経過により価値が減少しないものとみなされるため、原則減価償却資産に該当しません。

そうなると、何が「骨董品」に該当するのか、が問題になります。

総務省による日本標準商品分類では、
「製作後100年を経過したもの」
を、骨董として分類しているものの、現実には昭和以降に製作されたものでも、著名人が作成して「骨董品」に該当しそうなものもありますよね。

法人税基本通達の取扱いでは、以下のような一定の判断基準が示されています。

「書画骨とう(※)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」

この場合、複製のようなもので単に装飾的目的にのみ使用されるものは書画骨とうに該当しません。
また、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。

ある程度価値の高い調度品は念のため減価償却しないほうが無難かもしれませんね。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから