【質問】
年末調整が近づいてきました。
源泉徴収事務につき、昨年度と違う点を改めて教えて下さい。
【回答】
大きく3点あります。
(1)復興特別所得税の源泉徴収 (2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額 (3)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額計算
以下の点が大きな変更点となります。
(1)復興特別所得税を源泉徴収すること。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税を徴収する際に、通常の所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収・納付する必要があります。
そのため、平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。
平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないよう、注意が必要です。
(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円の定額とすること。
(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止。
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
平たく言うと、「天下り」した人が次から次へと会社等の役員を歴任する「渡り」対策と言われています。
該当することがないかどうか、今一度ご確認ください。
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年末調整が近づいてきました。
源泉徴収事務につき、昨年度と違う点を改めて教えて下さい。
【回答】
大きく3点あります。
(1)復興特別所得税の源泉徴収 (2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額 (3)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額計算
以下の点が大きな変更点となります。
(1)復興特別所得税を源泉徴収すること。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税を徴収する際に、通常の所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収・納付する必要があります。
そのため、平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。
平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないよう、注意が必要です。
(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円の定額とすること。
(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止。
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
平たく言うと、「天下り」した人が次から次へと会社等の役員を歴任する「渡り」対策と言われています。
該当することがないかどうか、今一度ご確認ください。
