【ポイント】
平成27年度税制改正大綱が発表され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率が、現行25.5%から23.9%に引き下げられる旨などが盛り込まれました。
昨年末の平成26年12月30日に、「平成27年度(2015年度)税制改正大綱」が発表されました。
その中でも、注目すべきポイントは、「法人税率の引き下げ」です。
平成27年度税制改正大綱では、「法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に引き下げ、法人の平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。」
とされています。
なお、中小法人の軽減税率の特例等(注1)、公益法人等の軽減税率の特例等(注2)、協同組合等の軽減税率の特例等(注3)についても、適用期限の2年延長等が盛り込まれています。
(注1)中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限は、2年延長する。また、中小法人の軽減税率(19%)は、引き続き、中小法人課税全体の見直しの中で検討する。
(注2)公益法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、公益法人等の軽減税率(19%等)は、引き続き、公益法人等課税全体の見直しの中で検討する。
(注3)協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、協同組合等の軽減税率等(19%等)は、引き続き、協同組合等課税全体の見直しの中で検討する。
更に、事業税の改正では、法人実効税率が以下の通りとされています。
(現在)34.62%→(平成27年度)32.11%→(平成28年度)31.33%
なお、その先には「20%台まで引き下げることを目指す」とされています。
特に黒字の企業にとっては、ちょっと嬉しいニュースになるかもしれませんね?!
※今回の内容は国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成27年度税制改正大綱が発表され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率が、現行25.5%から23.9%に引き下げられる旨などが盛り込まれました。
昨年末の平成26年12月30日に、「平成27年度(2015年度)税制改正大綱」が発表されました。
その中でも、注目すべきポイントは、「法人税率の引き下げ」です。
平成27年度税制改正大綱では、「法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に引き下げ、法人の平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。」
とされています。
なお、中小法人の軽減税率の特例等(注1)、公益法人等の軽減税率の特例等(注2)、協同組合等の軽減税率の特例等(注3)についても、適用期限の2年延長等が盛り込まれています。
(注1)中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限は、2年延長する。また、中小法人の軽減税率(19%)は、引き続き、中小法人課税全体の見直しの中で検討する。
(注2)公益法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、公益法人等の軽減税率(19%等)は、引き続き、公益法人等課税全体の見直しの中で検討する。
(注3)協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、協同組合等の軽減税率等(19%等)は、引き続き、協同組合等課税全体の見直しの中で検討する。
更に、事業税の改正では、法人実効税率が以下の通りとされています。
(現在)34.62%→(平成27年度)32.11%→(平成28年度)31.33%
なお、その先には「20%台まで引き下げることを目指す」とされています。
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※今回の内容は国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。
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