【質問】
最近、法人税の計算で損金になる交際費についてたくさん改正があった、という話を聞きました。
今の状況はどのようになっているのでしょうか?

【回答】
平成26年4月1日以降に始まる事業年度については、一定の交際費等については50%が損金算入されます。ただし、資本金が1億円以下の法人については、原則として現行の特例(800万円までは全額損金算入可能)との選択適用になります。



交際費は近年、改正が続いていて注目度も高まっています。
とはいうものの、結構改正が続いたので
「で、一番最近ってどうなっているの?」
という質問を受けることも結構あります。

今日は交際費の損金不算入の最新情報についてお知らせいたします。

交際費の損金不算入制度は、平成26年度税制改正で大きく変わります。

■事業開始年度が平成25年4月1日から平成26年3月31日まで■
資本金が一億円超の法人>>>全額損金不算入
資本金が一億円以下の法人>>>交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入

■事業開始年度が平成26年4月1日以降■
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%を損金に算入

ただし、「資本金が一億円以下の法人」については、現行の特例(交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入)との選択適用となります。

また、資本金額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、「資本金が一億円超の法人」と同様の計算をします。

上記見直しを行った上で、交際費等の損金不算入制度については、その適用期限が平成28年3月31日まで延長されます。


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