【ポイント】
災害により被害を受けた場合には、納期限の延長、納税の猶予、所得税の軽減措置など、申告・納税に係るさまざまな手続きを利用することができます。



災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。

1.納期限の延長
災害による交通途絶等で期限内に申告・納税等ができないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由(交通途絶等)が収まった日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.納税の猶予
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.所得税の全部(または一部)を軽減する措置
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法に定める雑損控除」または「災害減免法に定める税金の軽減免除による方法」のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。

4.消費税の簡易課税制度について
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。(逆に適用をやめることもできます)

これは、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

被災地の皆様、とりわけ避難生活を送られている方は、不安な中、日々の生活を送ることに手一杯なのではないか、と思います。
少しでも落ち着いたらば、こうした制度を利用して経済的な不安を少しでも取り除いていただければと思います。

詳しい情報は、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。


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