【ポイント】
法人の印鑑登録は、設立手続きの際に行います。
なお、印鑑登録のルール上は、一定の大きさであり、照合に適するものであれば、印鑑の記載内容等はある程度自由に決めることができます。



法人格を有する会社は、個人と同じように実印の登録を行うことができます。
個人の印鑑登録は任意で、「実印は持っていない」という人も少なくないのに対して、会社の場合は設立手続きの際に法人の印鑑登録も同時に行いますので、どの会社にもいわゆる「実印」があるはずです。

法人の印鑑は、商業登記規則に印鑑登録のルールが定められています。
主なポイントは次のとおりです。
・印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの
又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。
・印鑑は、照合に適するものでなければならない。


一般的には丸型で周りに商号の記載があり、真ん中に「代表印」「代表取締役印」等刻印の入ったものを使用していることが多いかと思いますが、法律上、こうしたことを記載しなければいけない、という決まりはありません。

つまり、法律上大きすぎず小さすぎないもの(基準を満たしているもの)で、かつ照合できるものであれば、原則としてどのようなものでも会社の実印として登録できるのです。
もちろん、字体や形、記載内容など、ある程度自由に選ぶことができる、とされています。

法人の印鑑の製作が間に合わず、とりあえず適当な印鑑を登録し(例えば代表者の実印などでも大きさ条件等を満たしていれば登録できます)、後で出来あがった法人の印鑑を改めて登録、ということも可能です。(もちろん、改めて登録する際のコストはかかります)

なお、法人が住所変更(本店移転)した場合、同じ法務局の管轄内であれば印鑑証明書も自動的に書き換わりますが、管轄が変わった場合は、再度届出をする必要があります。(なお、法人のみの規定として、旧管轄において印鑑廃止の手続きは不要です)
また、本店移転に伴う印鑑再登録の場合は、法人の印鑑届出の際に必須となる「代表の方の個人の印鑑証明書」の提出は免除されます。


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