【質問】
駐車場を借りたときの契約書に、印紙税は必要なのでしょうか?

【回答】
その賃貸借契約書が、駐車場という「施設の賃貸借」なのか、「土地の賃貸借」なのかによって印紙税の取り扱いが変わります。



印紙税の基本的な考え方として、建物や施設、物品などの賃貸借契約書には、印紙税がかかりません。
しかし、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。

駐車場の賃貸借契約書を内容的に大きく分けると、駐車場という「施設の賃貸借」にあたる場合と「土地の賃貸借」に当たる場合があります。
どちらに該当するかによって、印紙税の取扱いが変わります。

(1)車庫を賃貸借する場合
車庫という「施設」の賃貸借契約書になるため、印紙税はかかりません。

(2)駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という「施設」の賃貸借契約書になるため、印紙税はかかりません。

(3)車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。

(4)駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。
例えば、土地賃借権契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみであるような場合には、記載金額のない第1号の2文書となります。


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