【ポイント】
平成29年度の与党税制改正大綱に、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」について、新築時期の要件や住み始めの時期に関する要件が一定の災害時に緩和されることが盛り込まれました。


「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度とは、平成27 年1月1日から平成33 年12 月31 日までの間に父母や祖父母など(=直系尊属)から、マイホームの新築、取得又は増改築等(=新築等)に充てるための金銭(=住宅取得等資金)をもらったとき(=贈与を受けたとき)、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税(一定の非課税限度額あり)となる制度です。

贈与税の申告手続きが必要になるものの、非課税限度額が大きい(最大3,000万円)ため、この制度を使う方も少なくありません。

この制度について、平成29年度の与党税制改正大綱で少し改正のポイントがありました。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度の適用を受けるための「一定の要件」の中には
●新築時期の要件
贈与を受けた年の翌年3月15 日までに、住宅取得等資金の全額を充ててマイホーム等の新築等をすること。
●住み始めの時期に関する要件
贈与を受けた年の翌年3月15 日までに新しいマイホームに居住すること、又は同日後遅滞なく新しいマイホームに居住することが確実であると見込まれること。
(ただし、贈与を受けた年の翌年12 月31 日までにその家屋に居住していないときは、この制度の適用を受けることができなくなり、贈与税の修正申告が必要になります。)
があります。

これらの要件につき、災害等やむをえない事情がある場合には、その時期に関する要件が緩和されることが盛り込まれました。

具体的には、
●そのマイホーム等が災害により滅失等したことによって住むことができない状態であれば、居住要件は免除される。
●また、災害等によるやむをえない事情により、翌年12月31日までに住み始めることができなかった場合は、その居住期限をその贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長する。
●災害等に起因するやむをえない事情により贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築ができなかったときも、翌々年3月15日までに新築をすれば、この制度の適用を受けることができる。

最近、大きな災害が続いています。災害自体は起きてほしくないのですが、万一に備えた制度であることは重要だと思います。
(家に住むことができなくなるほどの災害だと生活にも支障がでていますから、そんなときに面倒な税務手続きのことなんて、考えられないですよね・・・)
今後の動きにも注目したいです。

※なお、与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。


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