【ポイント】
インボイスを発行するには、インボイス発行事業者として税務署の登録を受ける必要があります。
登録申請書を所轄税務署長に提出し、税務署の審査を受けてインボイス発行事業者として登録を受けることができます。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
インボイスとは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。
そしてインボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができません。
では、どのようにしてインボイス発行事業者になればよいのでしょうか?
インボイス発行事業者の登録を受けるには、登録申請を受ける必要があります。
まず、事業者が登録申請書を所轄税務署長に提出します。
申請後、税務署が審査をして登録された場合には、税務署から登録番号などが通知されます。あわせて国税庁ホームページでも公表されます。
この登録を受けると、登録年月日以降にインボイスを交付できるようになります。
申請の手続きはe-Taxを利用した手続きがスムーズになります。
個人事業者はスマホからも申請ができます。
登録申請書の受付は2021年10月1日からはじまります。
2023年10月1日のインボイス制度の導入時にインボイス発行事業者として登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請について大きな注意点があります。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。
また、現在、消費税の課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者になれるわけではありません。
必ず登録申請書を提出するようにしてください。(申請期間にもご注意ください)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
インボイスを発行するには、インボイス発行事業者として税務署の登録を受ける必要があります。
登録申請書を所轄税務署長に提出し、税務署の審査を受けてインボイス発行事業者として登録を受けることができます。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
インボイスとは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。
そしてインボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができません。
では、どのようにしてインボイス発行事業者になればよいのでしょうか?
インボイス発行事業者の登録を受けるには、登録申請を受ける必要があります。
まず、事業者が登録申請書を所轄税務署長に提出します。
申請後、税務署が審査をして登録された場合には、税務署から登録番号などが通知されます。あわせて国税庁ホームページでも公表されます。
この登録を受けると、登録年月日以降にインボイスを交付できるようになります。
申請の手続きはe-Taxを利用した手続きがスムーズになります。
個人事業者はスマホからも申請ができます。
登録申請書の受付は2021年10月1日からはじまります。
2023年10月1日のインボイス制度の導入時にインボイス発行事業者として登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請について大きな注意点があります。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。
また、現在、消費税の課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者になれるわけではありません。
必ず登録申請書を提出するようにしてください。(申請期間にもご注意ください)
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