【ポイント】
インボイス発行事業者の登録を受けるには、消費税の課税事業者であることが条件です。ただし、ほぼ全顧客がプライベートの個人でインボイスを求められることがほぼない場合のように、「インボイス発行事業者になるためだけに課税事業者になる」必要性の低い業種もあります。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
つまり、インボイスではない請求書等を交付されても、その分の支払った消費税については消費税法上の仕入税額控除が原則としてできない、ということになります。(一定の経過措置期間はありますが)
インボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができませんが、インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者(=消費税の申告・納税が必要な方)に限られます。
では、現在、免税事業者(基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下の方などの小規模事業者で消費税の申告・納税義務のない方)は、インボイス制度になったときにどうすればよいのでしょうか?
取りうる対策は(1)メリット・デメリットを理解したうえで免税事業者を続ける、(2)消費税の課税事業者(原則)になる、(3)簡易課税制度を選択する、の3つのいずれかになります。
このうち、今回は(1)についてお話しいたします。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます
消費税の課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。消費税は赤字の事業者だから納税しなくて済む、というものではありません。
そのため、消費税の納税をしなくてはいけない=キャッシュフローの観点から厳しくなる、という可能性が高まります。(現実問題として、消費税の納税が大変!という企業は少なくありません)
資金繰りだけを考えると、消費税の免税事業者を続けたほうが有利です。
しかし、インボイスを発行できないことによる、その後の取引への影響など、長期的な視点で判断する必要があります。
まずは、自社の事業について確認してください。
例えば、個人向けのベビーシッターや家事代行業者、子供向けの少額商品を扱う駄菓子店など、ほぼすべての顧客が個人消費者であるような場合、インボイスが求められることがほぼない可能性があります。
このような場合、インボイス発行事業者になる必要がない=わざわざ課税事業者になる必要はない、という判断もあり得ます。
ただし、例えばベビーシッターの費用に会社の補助が出るような場合は、会社からの要請でインボイスが求められる可能性もあるため、まさにケースバイケースで判断する必要があります。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
インボイス発行事業者の登録を受けるには、消費税の課税事業者であることが条件です。ただし、ほぼ全顧客がプライベートの個人でインボイスを求められることがほぼない場合のように、「インボイス発行事業者になるためだけに課税事業者になる」必要性の低い業種もあります。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
つまり、インボイスではない請求書等を交付されても、その分の支払った消費税については消費税法上の仕入税額控除が原則としてできない、ということになります。(一定の経過措置期間はありますが)
インボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができませんが、インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者(=消費税の申告・納税が必要な方)に限られます。
では、現在、免税事業者(基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下の方などの小規模事業者で消費税の申告・納税義務のない方)は、インボイス制度になったときにどうすればよいのでしょうか?
取りうる対策は(1)メリット・デメリットを理解したうえで免税事業者を続ける、(2)消費税の課税事業者(原則)になる、(3)簡易課税制度を選択する、の3つのいずれかになります。
このうち、今回は(1)についてお話しいたします。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます
消費税の課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。消費税は赤字の事業者だから納税しなくて済む、というものではありません。
そのため、消費税の納税をしなくてはいけない=キャッシュフローの観点から厳しくなる、という可能性が高まります。(現実問題として、消費税の納税が大変!という企業は少なくありません)
資金繰りだけを考えると、消費税の免税事業者を続けたほうが有利です。
しかし、インボイスを発行できないことによる、その後の取引への影響など、長期的な視点で判断する必要があります。
まずは、自社の事業について確認してください。
例えば、個人向けのベビーシッターや家事代行業者、子供向けの少額商品を扱う駄菓子店など、ほぼすべての顧客が個人消費者であるような場合、インボイスが求められることがほぼない可能性があります。
このような場合、インボイス発行事業者になる必要がない=わざわざ課税事業者になる必要はない、という判断もあり得ます。
ただし、例えばベビーシッターの費用に会社の補助が出るような場合は、会社からの要請でインボイスが求められる可能性もあるため、まさにケースバイケースで判断する必要があります。
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