【ポイント】
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるために、これまでは銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示しなければなりませんでしたが、令和4年度の税制改正で残高証明書の提出等が不要となります。

住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告・年末調整の際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示することになっています。
令和3年度の税制改正により、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。
納税者の申告利便の向上の観点から行われた改正です。
なお、納税者から残高証明書の提出は不要となりますが、これに代えて、銀行は年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになります。
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるために、これまでは銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示しなければなりませんでしたが、令和4年度の税制改正で残高証明書の提出等が不要となります。

住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告・年末調整の際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示することになっています。
令和3年度の税制改正により、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。
納税者の申告利便の向上の観点から行われた改正です。
なお、納税者から残高証明書の提出は不要となりますが、これに代えて、銀行は年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになります。
