いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/所得税

マイナポータル連携を使って年末調整をちょっとラクにする

【ポイント】
年末調整や確定申告の際に必要なデータを一括取得できるのが「マイナポータル連携」の特徴です。

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令和4年9月末現在、交付枚数が6000万枚を超えて国民の約50%が持つようになったマイナンバーカード。
このマイナンバーカードからマイナポータルの利用者登録をすると、年末調整や確定申告の際に、一定の手続きを経るとマイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得できるようになります。マイナポータルで必要書類データを一括取得できるようにするには「マイナポータル連携」を行えばOKです。

現在、マイナポータル連携の対象となっているのは、ふるさと納税、株式の特定口座、住宅ローン控除関係、生命保険、地震保険等の控除証明書、医療費控除…と、その範囲も広がっています。

マイナポータル連携で取得した情報については、申告書に自動入力できるので年末調整や確定申告の手続きがちょっとラクになります!
また、紙ベースの控除証明書等の場合、郵送で原本を提出したり、自宅で5年間の保存が義務付けられていたり、ほとんど使うアテのない書類を保存する手間や場所も必要になりますが、マイナポータル連携を利用すると、控除証明書等の原本がデータになって受送信できるため、書面の提出や保管が不要になります。

まずはマイナンバーカードからマイナポータルを作ることが第一段階となります。
ICカードリーダライタがない方でも、スマホのアプリでQRコードを読み取ればマイナポータルの利用者登録ができますので、まずはマイナポータルを作ってみてはいかがでしょうか。

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住宅ローン控除の見直し―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除について控除率、控除期間を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられます。

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令和4年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直しが行われました。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税について、主に次のような改正が行われています。

・2025年12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せが行われます。
・控除率は0.7%に引き下げ(改正前の控除率は1%)
・所得要件は2,000万円以下に引き下げ(改正前は3,000万円以下)
・新築住宅等について、控除期間を13年とする。また、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

そもそも住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。40年ほど前から始まりましたが、社会情勢にあわせて何度も改正が繰り返されてきました。
2017年に住宅ローン控除の適用を開始した納税者約1,700人について調べたところ、実際に78%の人が1%を下回る借入金利で、住宅ローンを借りていたことがわかりました。
このような場合には、毎年の住宅ローン減税による税金の控除額が、ローンの支払額を上回ることになります。このような状況だと、住宅ローンを組む必要がないのに借り入れをしたり、住宅ローン控除の適用期間が終了するまでローンの繰り上げ返済をしない動機づけになる可能性が指摘されていました。

今回の改正は、こうした社会情勢を踏まえて控除率の引き下げなどが行われたものと言えるでしょう。

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3月14日に発生したe-Tax接続障害のため書面提出した55万円の青色申告者の方

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。

中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。

e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用し申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。

この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。

なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。


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3月14日に発生したe-Tax接続障害で確定申告が遅れる方への特例

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により所得税、贈与税の申告が遅れる方については、3月15日中に書面提出するか、所定の場所に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載し、個別に申告期限を延長して後日提出することもできることになりました。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。
つながりづらい状態は一時的に改善されましたが、現在も通信障害が続いており、その原因は判明していません。

所得税等、贈与税については、本日3月15日が確定申告の期限であるため、このe-Taxの障害により期限内の申告が難しい方もいらっしゃるかと思います。
国税庁はそのような方向けに「本日中に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出していただくことができる」と発表しました。

●3月15日中に書面提出する場合
所轄税務署の窓口に提出するか、郵送により申告書を提出してください。
郵送の場合、通信日付印(消印)が3月15日であれば申告書の提出日は3月15日とみなされます。
簡易書留で送れば配達過程が全て記録されるので安心です。
レターパックプラス、レターパックライトは信書を送ることができるので申告書送付にも使えます。ただし、郵便ポストへの投函やコンビニからの発送の場合、集荷の時間によっては明日の消印が押される可能性があります。消印のせいで期日後提出になることを防ぐため、今日中に郵便局の窓口で消印を押してもらって発送するのが確実です。
なお、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト、宅配便などで申告書を送ることはできませんのでご注意ください。

●e-Taxの障害により後日提出する場合
(1)確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合(所得税・贈与税)
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(3)後日、書面提出する場合
申告書の右上の余白に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合
電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。


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所得税等の確定申告の期限を4月15日までにする「簡単な方法」

【ポイント】
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。



オミクロン株の急速な拡大により、全国各地で感染者数は爆発的な増加が続いており、感染者や自宅待機者も増えています。
通常の業務体制を整えられないことから、令和3年分の所得税の確定申告等の申告・納付が難しくなる方が増える可能性があります。

そこで国税庁は、令和3年分確定申告(申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、2022(令和4)年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表しました。

具体的には、申告書の提出方法によって異なりますが、次の通りです。

●書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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●確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
所得税申告書、贈与税申告書については、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(最後の方に出てくる画面です)
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消費税申告書については、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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●各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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消費税申告書については、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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★注意点★
この方法により申告・納付期限延長申請をした場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。納付期限が自動的に4月15日になるわけではありませんのでご注意ください!
申告した日=納付期限となるので、必ず申告と納付は同じ日に行うようにしてください。郵送で申告書を提出する場合は発送日が申告日となりますので、発送したら即納付(納付が先でもOK)を守ってください。


※引用した図は全て「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日 国税庁/報道発表資料)より拝借しています

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