いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

クレジットカード

まるでショッピング感覚?!クレジットカードで国税の支払が可能に

【ポイント】
クレジットカードでほとんどの国税の納付が可能になる「クレジットカード納付」が、来年1月4日からはじまります。


平成29年1月4日から、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付する手続き「クレジットカード納付」がはじまります。

クレジットカード納税では、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用可能で、本税だけでなく、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能で、1,000万円未満の納税で使うことができます。
(ただし、源泉所得税及び復興特別所得税(税務署長が行う納税の告知分以外)など一部の税目については、平成29年6月からの開始となる予定です)

1月4日から運用がはじまる「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし、必要事項を記入して納税ボタンを押せば納税完了となります。
法定納期限内にサイト上で手続きを完了していれば、延滞税などの対象とはなりません。(カード会社からの引き落とし日が法定納期限後でも大丈夫です)

納税の際には、決済手数料(納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額)がかかりますが、基本的に24時間いつでも利用可能で、使えるカードもVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDと幅広く、さらにカードによっては一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いで納税することができるということで、まるでネットショッピング感覚で納税できる?!みたいです。
(分割払いやリボ払いの場合、通常のショッピング同様、カード会社の所定の手数料が別途かかることがあります)

また、カード会社によっては、納税を理由に限度額を広げることや、ポイントやマイルがたまることもあるとか・・・?!
消費税などは意外と大きな金額になりがちですので、クレジットカードで納税してポイントやマイルをバッチリためる、なんてこともできるかもしれませんね!


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税金もクレジットカードで支払い可能?!-平成28年度与党税制改正大綱-

【ポイント】
平成29年1月4日以後に納付する国税から、一定のクレジットカードで国税を納付することができるようになる予定です。



国税の納付手続について、注目すべき改正項目がありました。
国税の納付につき、クレジットカード決済が可能になる、というものです。

特定のインターネットサイトに必要事項を入力することにより、一定のクレジットカードで国税を納付することができるようになるようです。

この場合において、納付受託者(クレジットカード会社)が国税の納付をしようとする者(納税者)の委託を受けたときは、クレジットカードの決済日ではなく、「委託を受けた日」(平たく言うと「クレジットカードを利用した日」)に国税の納付があったものとみなされます。
なお、クレジットカードによる納税は、平成29年1月4日以後に納付する国税から適用される予定です。

インターネットを使ったクレジットカード決済ができるようになると、納税にかかる手間がぐーんと省ける!という方も多いかと思います。
実務的にどのように運用されるのか、今のところ詳しいことは決まっていないようですが、今後注目したい改正ポイントですね!

※なお、与党税制改正大綱とは、次年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たっての与党の基本的考え方をあらわしたものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法改正のタイミングや内容にご注意ください。


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被災者に対する資金繰り支援制度―融資(1)

【質問】
先日、当社にクレジットカードのショッピング枠を現金化して当面の運転資金を即時確保する、といった内容のちらしが投函されました。
当社は被災地で大きなダメージを受けているため、問題がないようならばすぐにでもお金が欲しい状況です。

【回答】
クレジットカードのショッピング枠の現金化は、クレジットカード会員規約に違反する行為です。
中小企業向け資金繰り支援のための融資や保証制度を利用することをおすすめします。



 最近、被災地の中小企業に対してクレジットカードのショッピング枠の現金化を勧誘するようなビラが配布されているそうです。

 クレジットカードのショッピング枠の現金化は、クレジットカード会員規約に違反する行為です。さらに、金利などを鑑みると結果的に債務を増大させることになります。

 そこで、今日から連載で、中小企業向け資金繰り支援のための融資や保証制度をまとめてご紹介いたします。


 この時期に中小企業の資金繰りに活用できる制度は大きく3つあります。

1.災害復旧貸付・危機対応業務
2.セーフティネット貸付・危機対応業務
3.マル経融資


 今日は1番目の災害復旧貸付・危機対応業務についてご紹介いたします。


1.災害復旧貸付(日本公庫・沖縄公庫) 危機対応業務(商工中金)
・・・事業の復旧に必要な設備資金・運転資金を長期・低利で融資する制度です。

(1)対象者
・東日本大震災の直接被害者
(主要な事業用資産に倒壊・火災等の直接的な被害を受けた方。事後でもかまいませんが、罹災証明が必要です)
・間接被害者
(直接被害者との取引依存度が一定以上等の要件を満たす方。取引先の罹災証明の写し又は被害証明申請書が必要)

(2)貸付限度:
・日本公庫・・・中小事業1.5 億円、国民事業3,000万円(いずれも別枠)
・商工中金・・・1.5 億円(別枠)

(3)貸付利率
・日本公庫・・・中小事業1.75%、国民事業2.25%
・商工中・・・1.75%
(基準金利(5年以内 平成23 年3月12日現在))

※特別措置として、事業所や事業資産が全・半壊、流出、床上浸水などの被害を受けるなど一定の場合には、さらに▲0.9%の金利減免が適用されます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円が上限)

(4)貸付期間
運転資金10 年以内(据置期間2 年以内)/設備資金10 年以内(据置期間2 年以内)


 制度概要のお問い合わせは日本公庫(沖縄県内は沖縄公庫)、または商工中金まで。

 また、融資を受けるための資金計画などについては、ぜひ税理士等にご相談ください。


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年末にクレジットカードで払った医療費の取り扱い

【質問】
昨年末、急病のため病院に行きました。
予想外にたくさんの検査を受けることになり、請求された医療費が高額だったため、クレジットカードで支払いました。
カードの引き落とし日は今年の10日でした。
年末にカードで払った医療費控除は、いつの時点のものとしてカウントすればよいのでしょうか?


【回答】
医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはなりません。つまり、クレジットカードで支払った医療費も、支払ったのが昨年であれば、昨年分の医療費として処理することが適当です。


 最近では、国立病院や労災病院、大学病院などで医療費をクレジットカードで支払えるところが増えてきたようです。

 ご相談の方のように病院に行ったらたくさんの検査を受けて、思わぬ出費になってしまった。
 急に病気になってしまい、持ち合わせがないままに病院に行かなければならなかった。

・・・なんてこと、ありませんか?
 クレジットカードで医療費が払えると助かりますね。

 さてそうなると、年末にクレジットカードで支払った医療費の取り扱いが問題になります。

 医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。

 クレジットカードを使って支払った医療費も、当然、医療費控除の対象となります。
 しかし、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところです。

 結論は「治療費を支払った日」とするのが適当です。
 昨年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けであった場合でも昨年中の医療費に含めることができます。

 同様に、もし借入金で医療費を支払い、その借入金を翌年に返済したようなケースでも、実際に支払った日、つまり昨年の医療費に含めることになります。

 なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。
 このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。

 確定申告ももう間近。医療費を多く支払った人は、医療費控除の対象となる医療費を早めに整理をしておきたいところですね。


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クレジットカードの入金手数料は消費税の非課税取引

 最近、クレジットカードを使う機会が大幅に増えています。最近ではNHK受信料、電気代やガス代などの公共料金にいたるまで、クレジットカードが利用できるようになりました。

 先月、国内大手クレジットカード会社12社が「公金クレジット決済協議会」を設立するための準備委員会を立ち上げました。
 税金や国民年金、水道料金などの「公金市場」といわれる分野にクレジットカード決済を導入するための課題整理やインフラ面の検証を行う協議会の設立に向けて、準備が進められているようです。

 税金や国民年金などがクレジットカードで支払えるようになると、さらに便利になるかな、と感じています。


 消費者にとっては、「手持ちの現金がなくてもすぐに決済ができる」「手数料がかからない」「カードのポイントが貯まる」などのメリットがあるクレジットカードの利用。
 でも、店舗側の事情は少し異なります。


 クレジットカードの加盟店になると、カード発行会社からの入金はカード料率による手数料を差し引かれて入金されます。

 そのカード料率は実店舗で3〜5%(インターネットショップでは5〜7%)です。

 たとえば、1万円の商品代金がクレジットカードで決済されると、300円〜700円の手数料が発生するわけです。
 利益率の低い商品などでは馬鹿にならない手数料です。


 さらに、この手数料は消費税の課税取引にならないため、仕入税額控除することもできません。

 なぜなら、カード発行会社との取引は宅急便等の代金引換(代引き)サービスとは異なり、債権譲渡取引とみなされているからです。

 つまり、カード発行会社からの入金額(売上代金−手数料)は売上代金(売掛金)をカード発行会社に債権譲渡した額とみなされ、売上代金と実際の入金額との差額(手数料)は債権の譲渡損失として処理することになるのです。

 消費税法では、売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税とされています。

 したがって、クレジットカードの手数料(=譲渡損失)は仕入税額控除の対象にはならないのです。

 公金分野に関しては、税・料という特殊性や契約の対象が国や自治体となること、また、公金に関する諸法令の面でも、業界として関係省庁との様々な協議や確認を行う必要があるようです。

 公金をクレジット決済できるようになるには、手数料の問題等も含めて解決すべき課題がまだまだありそうですね。