いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

マナー

(つぶやき)マナーにいつも感激

先日、久し振りに銀座の老舗百貨店・和光に贈答品を探しに行きました。


和光は遥か昔、学生時代くらいに買い物を初めてして以来、いわゆるマナーの質の高さに毎回感激しています。


スタッフの方々のマナーはどなたも徹底されていますよね!


この企業の文化が何十年経っても継続されているのは、本当に素晴らしいですね。

(つぶやき)笑声(注・「わらいごえ」ではありません)

先日のマナー研修の話の続きです。


「笑顔」という言葉があるのと同様に、今は「笑声」という言葉があるようです。

「えごえ」と読むそうです。


電話は相手の姿が見えません。

「笑声」での対応が大事!
と、口角を上げて口をはっきり開け閉めすることを練習いたしました。

練習の成果が出ているといいな、と思います(^-^)。

(つぶやき)基本が大事

先日、仲良しの顧問先といずみ会計スタッフ合同で、マナー研修をいたしました。

研修講師は、元一流ホテルの方です。


電話の対応の仕方、お辞儀の仕方、諸々。

マナーはビジネスの基本ですが、忙しいとついつい忘れがち。

やはり基本が一番大事ですね。

災害見舞金に対する税法上の取り扱い

【質問】
取引先が東北地方にあり、大きな被害を受けました。
そこで、災害見舞金を送ろうと思っていますが、これって寄付金になるのでしょうか?
何か必要なことがあれば教えてください。

【回答】
被災前の取引関係の維持、回復目的の災害見舞金は雑費として全額損金にすることができます。(寄付金とは取り扱いが別です)



 震災発生から何週間か経ちましたが、未だ復旧のめどが立たない地域も多くあることと思います。
 ご相談の方のように、取引先が大きな被害を受けたという方もいらっしゃいます。

 御社がその取引先に対して被災前の取引関係の維持・回復を目的として災害見舞金を支出したときは、損金の額に算入します。

 この場合、寄付金や交際費とはせず、雑費(災害見舞金)などとして処理できます。

 復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合や既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合、災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

 この場合は債権の免除額などを雑費等として処理します。


 災害見舞金は、災害後少し追いついた時期を見計らってなるべく早くに贈るのがよいとされています。

 会社関係の場合、被災の状況によりますが、2万円から5万円程度を贈ることが多いようです。
 金封は、白無地の袋(封筒など)に「御見舞」の表書きをつけてください。


 ちなみに、災害見舞金については、お返しは不要ですが落ち着いた頃に感謝のお礼状を贈るのがマナーとされています(^-^)。


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