いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

一括贈与

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(4)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

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祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(4)についてご説明いたします。

【見直し(4)贈与者死亡時の残高】
原則として、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

ただし、贈与者の相続開始時点において受贈者が(1)23歳未満である場合、(2)学校等に在学している場合、(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、についてはこの限りではありません。

この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(3)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が30歳になったときに学生である等一定の要件を満たす場合、口座に残高があっても贈与税が課税されないものとされました。ただし、学生でなくなった場合や40歳に達したときなどは、贈与税について考慮する必要があります。

190507教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(3)についてご説明いたします。

【見直し(3)残高に対する贈与税の課税】
受贈者が30歳に到達した時において、現に学校等に在学している、又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で口座に残高があった場合でも、贈与税を課税しないこととします。
ざっくり言うと、孫等が30歳になったときに、まだ大学院等の学校に通っている学生である、あるいは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、たとえ口座に残高があっても贈与税は課税しない、ということです。

贈与税は、その後その受贈者が学生でなくなった(あるいは教育訓練の受講が終わった)など、要件に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して課税されることとなります。
ただし、40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されるのでご注意ください。

この改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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教育資金の一括贈与、相続税対策にも?!

【質問】
祖父母から教育資金を贈与してもらうことになりました。
相続税について不安なのですが、何か相続税対策はないでしょうか。

【回答】
平成25年4月から、祖父母などから教育資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税制度が始まりました。


教育資金の一括贈与に関する贈与税の非課税制度とは、
祖父母から孫、親から子といった直系の家族に教育資金を贈る場合、
受け取る側1人につき最大1500万円が非課税になるという制度です。
ただし、孫の受け取り側に1500万円という非課税枠の
上限があることが注意点です!

例えば、祖父の資産が5000万円、祖母の資産が5000万円あったとして、
祖父から孫に1500万円を教育資金として贈与した場合、
祖父の相続資産は3500万円になります。

ですが、祖母も同じ孫に1500万円を贈与した場合、孫は既に祖父から
贈与を受けているので、祖母の贈与額は非課税対象にならず、
祖母の相続資産は5000万円のままなのです。

この教育資金の一括贈与に関する贈与税の非課税制度は
教育資金として直系の家族に贈与すれば、相続財産が減り
相続税対策にもなりますので、うまく活用していきたいものですね!

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