【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。
制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。
支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。
制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。
支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!
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