いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

中小事業者

1万円未満の課税仕入れのインボイスが不要?!―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱で、中小事業者については1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになる、いわゆる「少額特例」が盛り込まれました。
特例の対象者と特例の期間が限られているのでご注意ください。

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令和5年度税制改正の大綱に、いわゆる「少額特例」が盛り込まれました。
これは、消費税込み1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることを言います。

この少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。
例えば、消費税込み7,000円のA商品と8,000円のB商品を同時に買った(合計で消費税込み15,000円)場合、一回の取引額は15,000円になるため、少額特例は適用されません。

この特例が適用されるのは中小事業者に限られます。
中小事業者とは、原則として、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間(個人事業者=前年1~6月までの期間、法人=前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者のことを言います。

また少額特例は、適用期間が限られており、2023年10月1日から2029年9月30日までに行われた課税仕入れが対象となります。たとえ課税期間の途中であっても、2029年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例は適用されないので注意が必要です。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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中小事業者の固定費負担の支援が決定!-事業復活支援金

【ポイント】
令和3年度補正予算が成立したことにより「事業復活支援金」が給付されることが決まりました。


令和3年度補正予算が成立したことにより「事業復活支援金」が給付されることが決まりました。
事業復活支援金は、2022年3月までの見通しを立てられるように、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に対して、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2021年11月~022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が対象となります。

法人の場合、給付額の上限額は年間売上高に応じて異なります。
年間売上高1億円以下の法人は100万円、1億円超~5億円の法人は150万円、5億円超の法人は250万円となります。
個人の場合、給付額の上限額は50万円です。なお、売上高30%~50%の減少の上限額は売上高50%以上減少の上限額の6割となります。
詳細は以下の通りです。
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(出典:中小企業庁「ミラサポplus」事業復活支援金(チラシpdf)より)

給付額の計算方法は、上限額を超えない範囲で
基準期間(※1)の売上高-対象月(※2)の売上高)×5
で計算します。

(※1)2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
(※2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月

中小企業庁のチラシによると「所要の準備を経て申請受付開始予定」とのことです。
詳細が決まりましたら、改めてブログで取り上げたいと思います!


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実は幅広い事業者が対象?!月次支援金

【ポイント】
月次支援金の詳細が明らかになりました。飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けた幅広い事業者が支給対象となります。

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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(緊急事態措置等)の影響を受けて、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等を対象とした「月次支援金」について、詳細が発表されました。

給付対象となる方は、次の2つの条件を満たした方であれば、業種や地域を問わず給付対象となります。

(1)緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置等が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

(1)は、具体的に次のようなことが該当します。
●時短営業の影響を受けた
(A)緊急事態措置等に伴って休業・時短営業した飲食店との直接の取引から事業収入が減少した
(B)自社の取引先が休業・時短営業をした飲食店と取引があったことの影響により、事業収入が減少した
(例:食品加工、製造業者、調理器具や飲食店用備品・消耗品業者、清掃事業者、運送事業者、農業・漁業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者など)

●外出自粛等の影響を受けた
※主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行うB To C事業者
(C)緊急事態措置等を実施する都道府県の個人顧客に対して商品やサービスを継続的に販売・提供してきたが、その個人顧客が外出自粛等をしたことの影響を受けて事業収入が減少した
(D)(C)の事業者と継続的に取引をしていた方が、その事業者との直接取引の減少により事業収入が減少した
(E)(D)の事業者と継続的に取引をしていた方で、自らの反販売・提携先との取引から事業収入が減少した
(例:宿泊事業者、旅行代理店業、タクシー・バス会社、レンタカー会社、博物館・美術館、遊園地等、土産物店、映画館、カラオケ店、小売店、理美容院、クリーニング店、マッサージ店、エステティックサロン、整体院などなど)

非常に幅広い業種が支給対象となります。
ご自身が支給対象かどうかは、月次支援金の相談窓口までお問い合わせください。

■月次支援金 お問い合わせ窓口
0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ=03-6629-0479)
8:30~19:00(土日、祝日含む)


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一時支援金に続き「月次支援金」の支給がはじまります!

【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

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経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。

制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。

支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!


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軽減税率導入後の中小事業者の税額計算の特例があります!

【ポイント】
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

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軽減税率導入後の消費税額の計算方法(原則課税)、「売上税額から仕入税額を控除する」という現行の方式と変わりありません。
ただし、消費税率が2つになるため、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
消費税額の計算に、これまで以上に手間がかかることとなります。

そのため、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

「困難な事情」とは、特例を適用しようとする課税期間中の売上げ又は仕入れにつき、税率ごとの管理が行えなかった場合等の事情をいいますので、その理由は問いません。

具体的な売上税額又は仕入税額の計算の特例については、後日ご説明いたします。


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