いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

中小企業者等

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(期限延長)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限の2年延長が盛り込まれました。

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少額減価償却資産について、法人規模や適用期限が決まっているものがあります。
いわゆる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、合計300万円までを限度に、全額損金算入することができる、というもので、中小企業者等の方にはおなじみの特例です。

この特例について、適用期限が2年間延長され、2024年3月31日までに取得した減価償却資産が対象となります。
中小企業者にとっては使い勝手の良い特例の延長ですので、歓迎ですね!

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過去に納めた法人税が還付される?!(青色欠損金の繰戻し還付)-新型コロナウイルス感染症の影響

【ポイント】
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。これは法人税法上の制度で「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、前期までは絶好調だった決算が一気に赤字に転落、という法人も少なくありません。

法人税法上、青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税の還付)を受けることができる制度があります。

ざっくりいうと、過去1年で納めた税金を当期の欠損金と精算して戻してもらうことができる制度、といったイメージのもので「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という制度です。

この制度の適用要件は次の2点です。
(1)連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。


この制度はこのご時世を受けたものではなく、以前からある制度です。
特別なものではありませんが、申告・納税に関わる制度ですので、この制度を利用する場合はまず顧問税理士等にご相談ください。


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中小企業者等の有利な法人税率など、2年延長へ

【ポイント】
中小企業者等の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を15%とする「租税特別措置法による軽減税率」の適用期限が2年延長されるなど、中小企業者等に有利な措置が延長されることとなりました。

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中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率は15%(本則:19%)となっていました。
実はこの軽減税率は期限がきまっていたのですが、平成31年度の税制改正で、この軽減税率が2年、延長されることとなりました。

また、対象資産を明確にしたうえで中小企業経営強化税制(中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得等した場合に即時償却又は7%の税額控除ができる制度)の適用期限が2年延長、中小企業投資促進税制(中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度)についても、適用期限が2年延長されます。

2019年10月1日から消費税率が10%になり、企業の税負担は大きくなる可能性が高いので、こうした措置は嬉しいですね!


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