いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

事務

源泉徴収事務の変更点

【質問】
年末調整が近づいてきました。
源泉徴収事務につき、昨年度と違う点を改めて教えて下さい。


【回答】
大きく3点あります。
(1)復興特別所得税の源泉徴収 (2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額 (3)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額計算



以下の点が大きな変更点となります。

(1)復興特別所得税を源泉徴収すること。
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税を徴収する際に、通常の所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収・納付する必要があります。

 そのため、平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。
 平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないよう、注意が必要です。

(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円の定額とすること。

(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止。

 特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
 平たく言うと、「天下り」した人が次から次へと会社等の役員を歴任する「渡り」対策と言われています。


 該当することがないかどうか、今一度ご確認ください。


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活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2)

【質問】
既に活動中のNPO法人です。
今回、NPO法が改正されたと聞きましたが、改正に伴って私たちがすべきことはありますか?

【回答】
既に活動中のNPO法人の方が注意すべき点は、法改正に伴う定款変更の有無の検討、理事の代表権の制限に関する登記の2点です。
定款の変更、登記、役員名簿・定款の提出、登記事項証明書の提出などの事務が必要となりますので、チェックが必要です。



 NPO法改正に伴い、具体的にどのような事務が必要かをまとめます。

(1)定款の変更 (平成24年4月以降、1年以内に)
・法人の活動分野
・法人名(自治体によっては、NPO法人○○とすることも可能になりました)
・文言の変更(収益→利益 といったような字句修正もいくつかあります)
・みなし社員総会決議
・理事の代表権の制限(→登記が必要かどうかをチェックする)
・定款変更の認証(届出)を要する事項
・活動計算書の導入(速やかに変更するよう指導あり)

 ちなみに、「みなし社員総会決議」とは、「社員全員が書面又は電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会決議があったものとみなす」ことができる制度です。
 これにより、例えばメールで社員総会決議をすることも可能になります。
 また、招集通知を出す手間や集まる時間を省けるようになります。

 ただし、この制度を取り入れる場合には、総会の議事録の記載内容も異なってきますので、定款の中の議事録の記載方法を修正する必要があります。

 定款を変更するときは、変更する項目によって、所轄庁へ届け出をするか認証申請を行う必要があります。(所轄庁への届け出等が必要かどうかは税理士等の専門家までご相談下さい。)

(2) 登記
 理事の代表権の制限に関する登記は、法施行後6か月以内(つまり、平成24年9月30日)に登記する必要があります。

(3)最新の役員名簿、定款の提出
 4月以降、最初に変更があったとき、または事業報告書等の提出時に合わせて提出します。

(4)登記事項証明書
 変更登記後、遅滞なく提出


 ほとんどのNPO法人は、理事長が代表権を有する、と定款に定めてあるかと思います。
 となりますと、9月末までに他の理事の方の代表権喪失の登記をし、その他、今回の改正に伴う定款変更を行っていく必要があります。
 場合によっては、所轄庁の認証申請もでてきます。

 法的な手続きで不安な点やご相談は、税理士、行政書士などの専門家までご相談下さい。


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