いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

令和4年度税制改正

住宅ローン控除の見直し―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除について控除率、控除期間を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられます。

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令和4年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直しが行われました。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税について、主に次のような改正が行われています。

・2025年12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せが行われます。
・控除率は0.7%に引き下げ(改正前の控除率は1%)
・所得要件は2,000万円以下に引き下げ(改正前は3,000万円以下)
・新築住宅等について、控除期間を13年とする。また、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

そもそも住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。40年ほど前から始まりましたが、社会情勢にあわせて何度も改正が繰り返されてきました。
2017年に住宅ローン控除の適用を開始した納税者約1,700人について調べたところ、実際に78%の人が1%を下回る借入金利で、住宅ローンを借りていたことがわかりました。
このような場合には、毎年の住宅ローン減税による税金の控除額が、ローンの支払額を上回ることになります。このような状況だと、住宅ローンを組む必要がないのに借り入れをしたり、住宅ローン控除の適用期間が終了するまでローンの繰り上げ返済をしない動機づけになる可能性が指摘されていました。

今回の改正は、こうした社会情勢を踏まえて控除率の引き下げなどが行われたものと言えるでしょう。

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住宅ローン減税の控除期間特例の延長と「今年がオトク?!」-令和3年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。

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新年あけましておめでとうございます。
今年も皆様のためになる情報を発信していきたいと思います!

令和3年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
この中で、今日は住宅ローン減税の控除期間13年措置の継続措置についてお話しいたします。

住宅ローン減税の控除期間13年措置は、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置したものですが、この特例について延長することが盛り込まれました。
一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。

気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。

住宅ローン控除を受けるならば今年がオトク?!かもしれませんね。


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