【質問】
当社には会計監査のみを行う監査役がおります。
このたび、この監査役が別の人に変わるのですが、何か注意すべき点はありますか?

【回答】
平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。



監査役の業務は、原則として、会計監査業務監査になります。
しかし、小規模な非公開会社等、一定の条件に該当する株式会社は、定款の定めにより、監査役の業務を会計監査のみに限定することができます。

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(よく「会計限定監査役の定め」などと言われます)がある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。

登記の申請期限は、平成27年5月1日以降に初めて監査役の変更登記を行う時までは猶予されていますが、監査役が変更になる場合には必須の登記手続となりますので、該当する株式会社は必ず登記を行って下さい。

なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に、「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。

こうした例外事項も少なくないため、登記の際には専門家への相談をオススメいたします。


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