【質問】
今年、マイホームを購入しました。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられると聞いているのですが、どのようにすればよいでしょうか?
【回答】
初年度は確定申告をしますが、給与所得者(サラリーマン等)の場合は一定の手続きをとることにより、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度は確定申告をすることとなります。
ただし、給与所得者(サラリーマン等)の場合、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
年末調整で控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書等が必要となります。
住宅借入金等特別控除申告書等が必要な場合は、確定申告書に添付する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記載して下さい。
具体的には、「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲めばOKです。
確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の1「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び2「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。
おおむね、確定申告をした年の10月頃に10年分がまとめて送付されますので、なくさないようご注意下さい!
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今年、マイホームを購入しました。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられると聞いているのですが、どのようにすればよいでしょうか?
【回答】
初年度は確定申告をしますが、給与所得者(サラリーマン等)の場合は一定の手続きをとることにより、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度は確定申告をすることとなります。
ただし、給与所得者(サラリーマン等)の場合、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
年末調整で控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書等が必要となります。
住宅借入金等特別控除申告書等が必要な場合は、確定申告書に添付する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記載して下さい。
具体的には、「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲めばOKです。
確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の1「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び2「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。
おおむね、確定申告をした年の10月頃に10年分がまとめて送付されますので、なくさないようご注意下さい!
