いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

住宅借入金等特別控除

年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるには

【質問】
今年、マイホームを購入しました。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられると聞いているのですが、どのようにすればよいでしょうか?


【回答】
初年度は確定申告をしますが、給与所得者(サラリーマン等)の場合は一定の手続きをとることにより、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。



住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度は確定申告をすることとなります。
ただし、給与所得者(サラリーマン等)の場合、次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。

年末調整で控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書等が必要となります。

住宅借入金等特別控除申告書等が必要な場合は、確定申告書に添付する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記載して下さい。
具体的には、「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲めばOKです。

 確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の1「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び2「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。

おおむね、確定申告をした年の10月頃に10年分がまとめて送付されますので、なくさないようご注意下さい!


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住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

【質問】
住宅ローンを、もっと金利の低い住宅ローンに借り換えようと思っています。
この場合、住宅借入金等特別控除はどのような扱いになるのでしょうか?

【回答】
原則として、借り換えによる新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。



 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません

 ただし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

 また、借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A 対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

 この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。


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住宅を取得したのに転勤命令が・・・住宅借入金等特別控除は?

【質問】
2012年3月に新築住宅を購入し、住み始めていました。
しかし、11月に会社から転任命令が出て地方に赴任することが決まり、11月末に赴任先に家族全員で引っ越しをしました。
自宅購入の際には銀行の住宅ローンを利用しているのですが、11月末までしか住んでいないので住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はどのように申告すればいいのか、よくわかりません。
ちなみに、せっかく手に入れた自宅は、本社への報告等のときに立ち寄ることもあるかと思い、特に人に貸さずに空き家にしてあります。


【回答】
住宅の取得等をして居住した人で、その取得等をした年の12月31日までの間に、勤務先からの転任命令等によりその家屋に住めなくなった場合、その年の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
ただし、居住年の翌年以後再びその家屋に居住した場合には一定の要件の下で再居住年以後の各適用年度について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。



 住宅の取得等をして住み始めたばかりなのに転任命令が出る・・・どうして今の時期に?!と思うこともしばしばですが、こうしたことは皆さんにもありえる話ですよね。

 住宅借入金等特別控除の適用条件の一つに「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が挙げられます。
 ご相談の方は11月末に赴任先に引っ越しをなさっているので、12月31日まで引き続いて住んでいることに該当しません。
 ですから、残念ながら2012年は控除を受けることができません。

 しかし、居住しはじめた年の翌年以後、再びその家に居住した場合は一定の要件の下で再居住年以後の各適用年について住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 例えば2014年11月に転任先から本社に戻り、ご自宅への居住をはじめられた場合、一定の要件を満たしていれば2014年は確定申告で控除ができますし、2015年以降は年末調整で控除ができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2015年から2021年(2012年から10年間)ですのでご注意下さい。

 ちなみに、住宅等を取得した年の翌年以降に転居した場合で居住開始年は確定申告で控除を受けているようなときは、一定の要件の下で、再居住をはじめた年度の年末調整で控除することができます。

 例えば2012年3月に自宅を取得、2012年度は確定申告で住宅借入金等特別控除を受け、2013年度に転任、2014年11月に再び自宅に居住したような場合、すでに一度確定申告を受けていますので2014年から年末調整で控除を受けることができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2014年から2021年(2012年から10年間)となります。


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(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

【質問】
従業員が自宅を新築したため、住宅借入金等特別控除を受けたいと言っています。
具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか?

【回答】
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により控除の適用を受けることになります。
翌年以降は、年末調整のときに、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」に、控除証明書と年末残高等証明書を添付して提出するよう、指導してください。



 住宅借入金等特別控除は、該当する人が出て初めて処理する会社さんも多いかと思います。
 質問も多かったので、2回に分けてご説明いたします。

 今回は基本中の基本、大まかな流れについてご説明いたします。

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。

 年末調整に関係するのはその後の年分についてです。

 年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(「住宅借入金等特別控除申告書」)に基づいて控除を行うことができます。

 この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時までに提出するよう指導してください。

●「住宅借入金等特別控除申告書」に添付するもの●
(1)その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(「控除証明書」)

(2)借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(「年末残高等証明書」)


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